Ministry of Health, Labour and Welfare

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社会保険労務士法の一部を改正する法律の概要


 裁判外紛争解決手続の利用の促進に資するため、社会保険労務士について、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続における代理業務を行うことができるようにする等所要の措置を講ずる。

「今後の司法制度改革の推進について」(平成16年11月26日司法制度改革推進本部決定)に基づき、次の改正を行う。

改正の概要
 裁判外紛争解決手続の代理業務の範囲の拡大
 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理業務に加え、新たに次の代理業務を追加する。
(1)  個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
(2)  男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
(3)  個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。

 裁判外紛争解決手続の代理業務に係る研修及び試験
 上記代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修の修了者に対し試験を実施する。
 当該試験の合格者のみ上記代理業務を行うことができることとする。

 労働争議不介入規定の削除
 社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除する。

施行期日
第1次施行  平成18年3月1日(上記2及び3の部分)
第2次施行  平成19年4月1日(上記1の部分)
  ※ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行日

 今後の司法制度改革の推進について(抜粋)

 社会保険労務士について、次に掲げる方向性に沿って、裁判外紛争解決手続における当事者の代理人としての活用を図る。

 信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、上記概要(1)〜(3)の事務を社会保険労務士の業務に加えること
 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理(平成15年4月からすでに実施)に関しても、信頼性の高い能力担保措置を講じる。
 上記概要(1)〜(3)の事務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉や和解契約の締結の代理を含む。

 労働争議介入禁止規定を見直すこと

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