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モデル就業規則について

モデル就業規則について

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

次に掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。

○モデル就業規則 (全体版(WORD:628KB) (平成22年9月24日掲載)

【分割版はこちらから】

はじめに及び目次 (WORD:48KB)

第1章        (WORD:34KB)

第2章        (WORD:42KB)

第3章        (WORD:42KB)

第4章        (WORD:336KB)

第5章        (WORD:70KB)

第6章        (WORD:133KB)

第7章        (WORD:49KB)

第8章        (WORD:39KB)

第9章        (WORD:42KB)

第10章       (WORD:30KB)

第11章       (WORD:40KB)

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