年次有給休暇を時間単位で取得することが可能と言うことですが、どうすればよいのでしょうか。

質問

年次有給休暇を時間単位で取得することが可能と言うことですが、どうすればよいのでしょうか。

回答

使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合が無い場合には労働者の過半数代表)が書面による協定を締結することにより、時間単位で年次有給休暇を使用することができます。
労使協定で締結しなければならない要件は、

  1. (1)時間単位年休の対象労働者の範囲
  2. (2)時間単位年休の日数(5日以内の範囲)
  3. (3)時間単位年休1日の時間数
  4. (4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

になります。ただし、分単位など時間未満の単位は認められません。そのため、所定労働時間が7時間45分のような事業場は、[3]により時間単位年休における1日の時間数を8時間とするなどの必要があります。