雇用・労働若年技能者人材育成支援等事業(ものづくりマイスター制度)
若年技能者人材育成支援等事業では、若者のものづくり離れ等の実態を踏まえ、技能尊重機運の醸成、産業活動の基礎となる技能者の育成を図ることを目的として、「ものづくりマイスター」による技能継承等の技能振興の取組を実施しています。
1 ものづくりマイスター制度とは
ものづくり分野等において優れた技能、経験を有する方を「ものづくりマイスター」として認定・登録し、「ものづくりマイスター」が中小企業や学校等の若年技能者に対して実践的な実技指導を行うことで、効果的な技能の継承や後継者の育成を行うものです。
2 ものづくりマイスターの認定要件及び対象分野
ものづくり分野等において、1級技能士相当以上の技能を有する、経験豊富な熟練技能者を「ものづくりマイスター」として認定しています。
3 ものづくりマイスター等の認定及び派遣に関するお問い合わせ
4 令和7年度ものづくりマイスター活用説明会(オンライン開催)
本説明会では、ものづくりマイスターの派遣指導を利用し成果をあげている中小企業の実例を1社ずつ、2回にわたりご紹介します。
また、併せてものづくりマイスター制度のポイントや利用の流れなどもご案内します。
ものづくりマイスター活用説明会開催案内リーフレット[6.1MB]