職業訓練サービスガイドラインに関する施策について

最終更新日:令和8年6月9日

こちらのページでは、主に民間教育訓練機関に所属する方向けの情報として
民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」に関する施策をご案内しています。
 

職業訓練サービスガイドライン研修受講のごあんない

 厚生労働省では平成23年12月に策定した「職業訓練サービスガイドライン」の普及を図り、民間教育訓練機関が同ガイドラインに基づくPDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)を活用した職業訓練運営のために必要な知識・技能を取得するための研修(民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修)を平成26年度から実施しています。

研修内容
 令和8年度においては、研修は全てeラーニング形式で実施しています。
 
 受講料は消費税込4,000円で、研修時間は約5時間となります。  

※修了要件は、全動画の視聴、全確認テストの受験、修了テストの受験(80%以上正解) 及びアンケートの提出を全て行っていただくこととなっております。当該修了要件を満たした場合、受講証明書が発行されます(ダウンロードのみ)。
研修の申込方法
 令和8年度から、職業訓練サービスガイドライン研修は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
(JEED)にて実施しています。
 研修の申込方法等の詳細は下記ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。

  ・  職業訓練サービスガイドライン研修|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
求職者支援訓練の認定及び委託訓練の受託における要件
 求職者支援訓練の認定にあたっては申請時点、委託訓練(※)については受託時点において本研修の有効な受講証明書を有する方が当該申請又は受託を行う職業訓練実施機関に所属していることが必須条件とされています。
※ 都道府県が行う委託訓練については、上記条件が異なる場合がございますので、各都道府県の委託要綱等にてご確認ください。
研修テキストと受講証明書について
 研修テキスト(サブテキスト、練習問題)は、紙での発行は行っておりません。受講者自身でPDFデータをダウンロード可能ですので、必要に応じて印刷してください。
 また、受講証明書は紙での発行は行っておりません。必ず、受講証明書のダウンロード期限までにダウンロードしてください。
受講証明書の有効期限
 受講証明書の有効期限は研修修了日から3年間となります。

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職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度について

 「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度」は、厚生労働省が策定した「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」に沿って、職業訓練サービスの質の向上に取り組む民間教育訓練機関の事業所を「適合事業所」として認定する国の制度です。
 令和8年度からより多くの事業所の皆様に申請していただきやすい仕組みとなるよう制度の見直しを行い、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施しています。
※本制度は上記のガイドライン研修とは異なる制度です。

 
適合事業所認定制度の申請


 職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度の詳細及び認定申請ついては、下記ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。

   ・  職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
適合事業所一覧
 令和8年度以降に認定された事業所一覧

   ・  職業訓練サービスガイドライン適合事業所一覧(令和8年7月以降、順次公開予定)
 
 令和5年度までに認定された事業所一覧

   ・  職業訓練サービスガイドライン適合事業所一覧(令和8年4月1日現在)[314KB]

認定マーク
  •  職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度の認定段階に応じて、「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の3段階で認定を行います。
  •  適合事業所は職業訓練受講生募集等の広報活動を行う際に、職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定マークを使用することができます。
 ※認定制度の見直しに伴い、令和8年度から認定マークをリニューアルしました。

           
    
  
  • 適合事業所の皆様へ
 ●認定証の有効期間内は、求職者支援訓練の認定や一部の委託訓練の受託に際し、加点要素となります。
 ●令和5年度末までに取得したガイドライン適合事業所認定にかかる認定証の有効期限、認定マークの使用等に関
  する取扱いについては、令和8年度の制度見直しに伴う変更はありません。認定証の有効期限内は、独立行政法
  人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)への申請により、令和8年度に制定した認定マークのうち「ゴー
  ルド」を使用することも可能です。
    なお、認定証の有効期間内に認定内容に変更が生じた場合は、下記お問い合わせ先までお申し出ください。

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令和7年度以前の職業訓練サービスガイドライン研修、適合事業所認定制度:問い合わせ先

 令和7年度以前の職業訓練サービスガイドライン研修、適合事業所認定制度に関しましては、厚生労働省人材開発統括官政策企画室までお問い合わせください。

 お問い合わせ:seisakukikaku(at)mhlw.go.jp (厚生労働省人材開発統括官政策企画室)
 ※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
  「(at)」を「@」に置き換えてください。

 

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お問い合わせ先

<制度について>

人材開発統括官付 人材開発政策担当参事官室

政策企画室 基盤整備係

TEL:03-5253-1111(内線5601)