○ 短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。
○ これにより、新たに255万人が対象となる見込みです。
旧
○ 6ヶ月以上の雇用見込みがあること ○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること |
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新
○ 31日以上の雇用見込みがあること ○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること |
※ 4月1日以前から引き続き雇用されている方については、4月1日時点において、31日以上の雇用見込みがある場合には、加入していただくことが必要です。
※ 適用要件に該当する労働者の方を雇い入れた場合(4月1日以前から引き続き雇用され、新たに加入していただくこととなった場合も含まれます。)には、公共職業安定所に対して雇い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。
※ 雇用保険に加入した場合には、公共職業安定所から事業主を通じて雇用保険被保険者証等を交付することとしています。事業主の皆さまは、「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」を確実に本人に渡していただくようお願いします。
○ 雇用保険法の改正の内容について、詳しくはこちらをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html



