厚生労働省


「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、
外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!

※新規雇入れの場合のほか、施行日前(平成19年9月30日以前)から継続している外国人についても、
在留資格等を確認の上、同様の届出を行うことが事業主の方に義務付けられています。

※届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。


○ 第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、

(1) 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について
(2) 外国人雇用状況の届出制度の概要

●届出の方法について

一 届出事項の様式について

二 届出事項の確認方法について

三 届出時の注意事項・Q&A

四 ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、電子申請によることも可能です。

○ 外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。

(不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。)

※ 詳細については、最寄りの都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)のほか、外国人雇用サービスセンターへお問い合わせください。

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