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感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について

感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について

 感染症法においては、生物テロに使用されるおそれのある病原体等であって、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の管理の強化のため、一種病原体等から四種病原体等までを特定し( [69KB]、その分類に応じて、所持や輸入の禁止、許可、届出、基準の遵守等の規制(概要 [168KB]、参考資料 [125KB])が設けられています(平成19年6月1日から施行)。
 病原体等の受入れに際しては、事前の許可や届出が必要になる場合がありますので、どのようなものを受け入れるかは予め十分に確認してください。

  お知らせ

1 概要

2 法令

3 詳細

4 各種様式

5 感染症発生予防規程

国立感染症研究所

6 病原体等管理業務に関するQ&A

7 特定病原体等の安全運搬マニュアル

1   対象病原体等のリスト [69KB]
2   感染症法第6条に基づく指定除外病原体等 [88KB]
3   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(抜粋) [214KB]
4   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)(抜粋) [677KB]
5   特定病原体等の運搬に係る容器等に関する基準(平成19年厚生労働省告示第209号) [173KB]
6   容器包装の例示(WHO) [52KB]
7   携行品一覧(例示) [54KB]
8   緊急連絡体制(例示) [119KB]
9   特定病原体等イエローカード(平成22年6月更新分) [917KB]

8 緊急時対応マニュアル等

9 届出対象病原体等運搬届出書

10 特定病原体等の所持に関する情報

  • 二種病原体等許可所持施設数   89施設
  • 三種病原体等所持届出施設数  140施設
  • (2011年5月19日現在)

11 病原体等管理対策係への直通電話

  • 03−3595−3097


問い合わせ先
  健康局結核感染症課
  病原体等管理対策担当
  電話:03−5253−1111(内4600、4601)
  FAX:03−3581−6251(21年8月から変更)

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