厚生労働省

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感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について

 我が国においては、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の管理が、研究者、施設管理者等の自主性に委ねられており、その適正な管理体制は、必ずしも確立していない状況にあります。また、感染症の予防に関する施策の国際的な動向にかんがみ、生物テロに使用されるおそれのある病原体等の管理の強化が重要な課題となっています。

 このため、厚生労働省は、生物テロに使用されるおそれのある病原体等であって、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等の管理の強化を実施します。

 本規制は、平成19年6月1日から施行されています(一部規制において経過措置を実施)。

 概要

 法令

 詳細

 各種様式

 感染症発生予防規程

国立感染症研究所

 病原体等管理業務に関するQ&A

 特定病原体等の安全運搬マニュアル

  対象病原体等のリスト(PDF:72KB)
  感染症法第6条に基づく指定除外病原体等(PDF:76KB)
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(抜粋)(PDF:664KB)
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)(抜粋)(PDF:677KB)
  特定病原体等の運搬に係る容器等に関する基準(平成19年厚生労働省告示第209号)(PDF:173KB)
  容器包装の例示(WHO)(PDF:52KB)
  携行品一覧(例示)(PDF:54KB) 
  緊急連絡体制(例示)(PDF:119KB)
  病原体等イエローカード
Aタイプ:主に呼吸器感染(ウイルス系)(PDF:58KB)
Bタイプ:主に経口感染等(細菌系)(PDF:57KB)
Cタイプ:毒素系(PDF:56KB)
イエローカード用特定病原体等リスト(PDF:79KB)

 緊急時対応マニュアル等

 届出対象病原体等運搬届出書

10 特定病原体等の所持に関する情報

11 病原体等管理対策係への直通電話



問い合わせ先
  健康局結核感染症課
  病原体等管理対策担当
  電話:03−5253−1111(内4600、4601)
  FAX:03−3581−6251(21年8月から変更)

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