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獣医師による感染症の報告数

統計に関するリンク

感染症法第13条による獣医師の感染症報告数

疾 病 年 次 一類感染症 二類感染症
エボラ出血熱 マールブルグ病 ペ ス ト 重症急性呼吸器症候群(SARS)
(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)
結核 鳥インフルエンザ
(H5N1)
西 暦 元 号 サル サル プレーリードッグ イタチアナグマ タヌキ ハクビシン サル 鳥類
1999 平成11 0 0 - - - - - -
2000 12 0 0 - - - - - -
2001 13 0 0 - - - - - -
2002 14 0 0 - - - - - -
2003 15 0 0 0 0 0 0 - -
2004 16 0 0 0 0 0 0 - -
2005 17 0 0 0 0 0 0 - -
2006 18 0 0 0 0 0 0 - 0
2007 19 0 0 0 0 0 0 0 5
累計 0 0 0 0 0 0 0 5
 
疾 病 年 次 三類感染症 四類感染症
細菌性赤痢 ウエストナイル熱 エキノコックス症
西 暦 元 号 サル 鳥類
1999 平成11 - - -
2000 12 - - -
2001 13 - - -
2002 14 - - -
2003 15 - - -
2004 16 0 0 0
2005 17 45 0 5
2006 18 45 0 2
2007 19 51 0 1
累計 141 0 8

資料:「感染症発生動向調査」

注1:平成11年の数値は、4月から12月までの報告数である。

注2:ペストのプレーリードッグは、平成15年3月1日から報告を義務付け。

注3:重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)のイタチアナグマ、タヌキ、ハクビシンは、平成15年11月5日から報告を義務付け。

注4:細菌性赤痢のサル、ウエストナイル熱の鳥類、エキノコックス症の犬は、平成16年10月1日から報告を義務付け。

注5:鳥インフルエンザ(H5N1)の鳥類の数値は、平成18年6月12日からの報告数である。ただし、平成18年6月12日から平成20年5月11日まではインフルエンザ(H5N1)の鳥類としての報告数である。
また、鳥インフルエンザ(H5N1)の鳥類の数値は、1箇所における複数鳥類の発生の場合はまとめて1例(1件)としている。

注6:結核のサルは、平成19年4月1日から報告を義務付け。

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