ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 国立研究開発法人審議会(国立研究開発法人審議会)> 第1回厚生労働省国立研究開発法人審議会 議事録(2015年7月10日)




2015年7月10日 第1回厚生労働省国立研究開発法人審議会 議事録

厚生労働省大臣官房厚生科学課

○日時

平成27年7月10日(金)14:00~16:00


○場所

厚生労働省 省議室(9階)


○出席者

委員

一條委員、内山委員、金倉委員、斎藤委員、
定本委員、清水委員、祖父江委員、永井委員、
深見委員、福井委員、藤川委員、本田委員

○議題

(1)国立研究開発法人審議会の役割について
(2)会長の選出及び会長代理の指名について
(3)国立研究開発法人審議会に関する諸規程について
(4)部会の設置について
(5)部会に属すべき委員の指名について
(6)その他

○配布資料

資料1 厚生労働省国立研究開発法人審議会 委員名簿
資料2 国立研究開発法人審議会について
資料3 厚生労働省国立研究開発法人審議会令
資料4-1 厚生労働省国立研究開発法人審議会運営規程(案)
資料4-2 部会の議決をもって審議会の議決とすることができる事項について(案)
資料4-3 議決権の特例等について(案)
資料4-4 厚生労働省国立研究開発法人審議会の会議の公開に関する規程(案)
資料5 部会の設置について(案)

○議事

○椎葉厚生科学課長 それでは、傍聴の皆様にお知らせさせていただきます。傍聴に当たりましては、既にお配りしております注意事項をお守りくださるようお願いいたします。

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第1回「厚生労働省国立研究開発法人審議会」を開催させていただきます。

 委員の皆様方には、大変御多忙の折、お集まりいただきまして、御礼を申し上げます。

 厚生労働省大臣官房厚生科学課長の椎葉でございます。会長選出までの間、議事進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 まず、議事に入ります前に、本審議会の開催に当たりまして、福島大臣官房審議官から御挨拶をさせていただきます。

○福島大臣官房審議官 大臣官房審議官の福島でございます。

 委員の皆様方には、大変お忙しいところ、厚生労働省国立研究開発法人審議会委員に御就任いただきまして、まことにありがとうございます。また、先生方には日ごろから厚生労働行政全般につきまして御指導をいただきまして、改めて御礼を申し上げたいと思います。

 御承知のように、本年4月から改正独立行政法人通則法が施行されまして、新たに研究開発を主たる業務とする独立行政法人として国立研究開発法人が設置をされたところでございます。

 この審議会でございますけれども、厚生労働省が所管する国立研究開発法人につきまして、厚生労働大臣が評価を行うに当たりまして助言等をいただく、そういう機関として、独法通則法に基づいて新たに設置された審議会でございまして、本日は第1回ということでございます。本日は、そういうことで、審議会の諸規程及び部会の設置等について御議論いただきたいと考えております。

 国立研究開発法人の第一の目的は、研究開発成果の最大化ということになっておるわけでございます。これは国民の生活、経済、文化の健全な発展、その他の公益に資する研究開発成果の創出を国全体として最大化するということでございまして、これは当該研究機関にとどまることなく、国全体の研究成果を最大化するということを目的としておるわけでございます。

 個々の法人についての御検討につきましては、今後設置予定の部会におきましてお願いすることとしておりますけれども、ぜひ委員の先生方には、厚生労働省が所管する国立研究開発法人の研究開発成果が最大化できるように、非常に厳しいスケジュールの中ではございますが、それぞれのお立場から忌憚のない御意見を頂戴して、より良い審議をお願い申し上げまして、簡単でございますけれども、私からの御挨拶とさせていただきます。

 どうぞよろしくお願い申し上げます。

○椎葉厚生科学課長 ありがとうございました。

 福島審議官におかれましては、公務により退席をさせていただきます。

 続きまして、事務局を御紹介させていただきます。

 まず、私の左でございますが、医政局経営支援課長の佐藤課長でございます。

○佐藤医療経営支援課長 佐藤でございます。よろしくお願いします。

○椎葉厚生科学課長 私の右でございますが、大臣官房厚生科学課研究企画官の吉田でございます。

○吉田研究企画官 吉田です。よろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 それでは、本日の会議資料の確認をさせていただきます。

 まず、議事次第でございます。

 それから、座席表でございます。

 そして、資料1が委員名簿でございます。

 資料2が「国立研究開発法人審議会について」。

 資料3が審議会令でございます。

 資料4-1が運営規程(案)でございます。

 資料4-2が「部会の議決をもって審議会の議決とすることができる事項について(案)」でございます。

 資料4-3が「議決権の特例等について(案)」でございます。

 資料4-4が会議の公開に関する規程(案)でございます。

 資料5「部会の設置について(案)」でございます。

 参考資料が2つございます。

 1つ目が「独立行政法人通則法」でございます。

 2つ目が「国立研究開発法人機関の概要」でございます。

 以上でございますが、資料の不足、落丁ございましたら、申していただければと思います。よろしゅうございますでしょうか。

 次に、委員の御紹介をさせていただきます。お名前を五十音順に資料1の名簿に沿って読み上げさせていただきますので、一言御挨拶をいただければと思っております。

 それでは、資料1でございますが、まず一條秀憲委員でございます。

○一條委員 東大薬学系研究科の一條でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 内山聖委員でございます。

○内山委員 この6月1日に開院しました魚沼基幹病院の院長の内山でございます。よろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 金倉譲委員でございます。

○金倉委員 阪大病院の金倉です。よろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 斎藤聖美委員でございます。

○斎藤委員 斎藤でございます。ジェイ・ボンド東短証券という、皆様とはちょっと場違いなところでございますので、貢献が限られておりますが、一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 定本朋子委員でございます。

○定本委員 日本女子体育大学の定本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 清水至委員でございます。

○清水委員 清水でございます。よろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 祖父江元委員でございます。

○祖父江委員 名古屋大学の祖父江でございます。よろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 永井良三委員でございます。

○永井委員 自治医科大学の永井です。よろしくお願いします。

○椎葉厚生科学課長 花井十伍委員でございますが、本日欠席でございます。

 深見希代子委員でございます。

○深見委員 東京薬科大学の深見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 次に、福井次矢委員でございます。

○福井委員 聖路加国際病院の福井です。よろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 次に、藤川裕紀子委員でございます。

○藤川委員 公認会計士の藤川です。どうぞよろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 本田麻由美委員でございます。

○本田委員 読売新聞の本田と申します。よろしくお願いします。

○椎葉厚生科学課長 最後に、丸山千寿子委員でございますが、本日欠席でございます。

 以上、14名の方々に委員をお願いしております。

 それでは、議事1「国立研究開発法人審議会の役割について」、私から御説明をさせていただきます。まず、資料2を開いていただければと思います。

 審議に入る前に、「国立研究開発法人審議会について」ということで、説明させていただきます。

 まず、資料2の下に国立研究開発法人制度について書いております。上の四角でございますが、独立行政法人は、公共上、確実に実施されることが必要な事務・事業のうち、国が直接実施する必要はないが民間の主体に委ねると実施されないおそれがあるものなどを実施しております。

 真ん中に図がございますが、一番上が国でございます。「国自ら主体となって実施しなければならないもの」は、国がやるわけでございます。

 下の「民間の主体にゆだねることが可能なもの」は、民間にやっていただくのですが、真ん中の「民間の主体にゆだねた場合、必ずしも実施されないおそれがあり、実施されないときには、国民生活及び社会経済の安定等に支障を生じるもの」ということで、こういう業務につきましては、独立行政法人が全政府で98法人指定されていたところでございます。

 また上の四角に戻っていただきます。

27年4月からは、研究開発の長期性、不確実性、予見不可能性、専門性等の特性から、他の独法とは異なる取り扱いの必要性が認識され、研究開発を主たる事業とする独立行政法人が、新たに「国立研究開発法人」として位置づけられることになったわけでございます。

 下の点線のところに、独立行政法人が3つに分かれて、真ん中に国立研究開発法人ということで、「研究開発に係る事務・事業を主要業務とし、研究開発成果の最大化を目的とする法人」ということで、厚労省の所管法人は7法人ございます。政府全体で31法人がこの国立研究開発法人に指定されているところでございます。

 2ページの上でございます。独立行政法人評価の制度の改正がございました。

 一番上の四角でございますが、評価の主体が、これまでは独立行政法人評価委員会でございましたが、これが厚生労働大臣に変わっております。

 厚労大臣の評価に際しては、科学的専門性・多様性の観点から助言する機関として、「厚生労働省国立研究開発法人審議会」を新設するということでございます。

 下に図がございまして、旧制度を見ていただければと思いますが、評価主体は、厚生労働省に設けられた独立行政法人評価委員会が厚生労働省の独法を評価するという位置づけでございました。

 新しい制度、右側でございますけれども、評価の主体が厚生労働大臣。ただ、大臣だけではできませんので、大臣の評価の際に、科学的専門性・多様性の観点から助言していただくという役割としてこの審議会が新設されたわけでございます。

 下側は新旧制度の比較をお示ししております。

 左側が旧制度でございます。

 法人類型は、全法人一律の性格を持ったものでございましたが、右側ですけれども、研究を主体とする国立研究開発法人というのが設けられたわけでございます。

 目的は、これまでは「効率的かつ効果的に」ということだけだったわけですが、これが「研究開発の最大限の成果を確保する」という目的に変わっております。

 また、目標策定や業績評価のところでございますが、まず、目標の期間がこれまでは「3~5年」だったのが、長くなりまして「5年~7年」。

 そして、目標記載内容は、「サービスその他業務の質の向上等」だったのですけれども、目標記載内容が「研究開発の成果の最大化その他業務の質の向上等」ということになっております。

 あと、評価の主体が委員会から大臣に変わった。

 最後でございますが、総合科学技術・イノベーション会議も関与するという位置づけとなって、専ら研究を評価するという方向に変わったわけでございます。

 次のページでございます。厚生労働省の独立行政法人の評価でございますが、上に中期目標管理法人というのが11法人ございます。そして、今回の国立研究開発法人は、医薬基盤・健康・栄養研究所とナショナルセンター6法人、合わせて7法人について、右の厚生労働省国立研究開発法人審議会で評価をしていただく、そういう位置づけになっております。

 下側は審議会の業務でございます。

 2つ目のポツでございます。厚生労働省国立研究開発法人に関して、まず、中長期目標を策定するということと、中長期計画の認可、業務実績の評価、組織・業務全般の見直しに当たって、科学的知見・国際水準等に即して厚生労働大臣に助言していただく、そういう役割でございます。

 中に中長期目標の策定や中長期計画の認可、業務実績の評価、さまざまなタイミングでいろんな評価がございますが、こういった評価と組織全般の見直しなどについて、厚労大臣に助言をしていただくということでございます。

 下が体制図でございます。一番左に新しい審議会がございまして、その下に部会を2つ設置する予定としております。上は医薬基盤・健康・栄養研究所の評価を所管する厚生科学研究評価部会、下は6つのナショセンの評価を所管する高度専門医療研究評価部会でございます。

 右側の括弧内でございますが、審議会の庶務は、厚生科学課において総括し、高度専門医療研究評価部会に関するものは、医政局の医療経営支援課で行うという体制でございます。

 次の6ページは「国立研究開発法人審議会に期待される役割」ということで、大変恐縮でございますが、その役割について御説明させていただきます。

 まず、1つ目のでございます。国立研究開発法人につきましては、研究開発の持つ長期性、不確実性、予見不可能性、専門性といった特性を踏まえた目標設定・評価を行うことがこれまで以上に求められるものでございます。

 そのため、この審議会は、研究開発領域や、研究開発に係る国際動向、法人のマネジメント等の知見や経験を生かしまして、法人に係る目標策定・評価等が、科学的知見や国際的水準等に即したものとなるように、大臣の決定に際し御助力をいただくために設置されたものでございます。

 その目的の第一が「研究開発成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保」、これを両立した運営がなされるような提言を行っていただくことを期待しているところでございます。

 また、具体的な審議に当たりましては、研究開発というのが、機械的に効率性を図るだけでは「研究開発成果の最大化」を促すことにはならないことでございまして、質的・量的、科学技術的・経済的・社会的、国際的・個内的、短期的、長過ぎてあれですが、長期的な観点から総合的に御検討いただくほか、(2)でございますけれども、この研究開発は、創造的な業務でありまして、必ずしも時間に応じた事業の進捗や成果の創出等が期待できないことへも御配盧いただくとともに、法人に対する意見のほかに、国による制度運用の改善についても御検討いただくなど、法人の機能強化に向けて積極的な御貢献をお願いしたいというものでございます。

 こうした役割を大変期待しているところでございまして、本当によろしくお願いしたいと思います。

 次に、スケジュールでございます。私ども事務局で抱いているものを示しておりまして、表の左が大臣で、真ん中がこの審議会、そして今後設けられる予定の部会について記しております。

 まず、今年の6月末までに7つの法人から26年度の実績に対する自己評価書の提出をいただいております。

 そして、7月、本日が真ん中の厚生労働省国立研究開発法人審議会でございまして、この中で実際の運営規程でありますとか部会の設置等について、これから御議論して決めていただくということでございます。

 次に、部会が設けられましたら、部会で業務の実績評価をやっていただくということでございまして、これは7月末から大体8月中に行わせていただきまして、そして、この助言を受けまして、大臣で26年度の業績の実績評価の決定をさせていただきたい。当面のスケジュールはこういう感じでございます。

 最後のページは、審議会の進め方のイメージでございます。まず、先生方、各委員に法人が作成したいろんな評価書とか補足資料などを事前に送付させていただきます。そしてその後、部会を設置して、その中で法人から自己評価書に基づいたヒアリングなどをしていただいたり、それから自己評価書をベースにした厚生労働省の評価案を御審議いただく。そして、部会としての意見を取りまとめていただいて、最終的に4番、大臣の決定まで行きたいということで、具体的な審議の進め方についてはこの後、御説明して、御審議をいただきたいと思っております。

 以上が国立研究開発法人審議会と、その役割についての御説明でございます。

 大変恐縮でございますが、ただいまの御説明につきまして御意見、御質問ございましたら、よろしくお願いしたいと思います。どうぞ。

○斎藤委員 今、御説明いただきましたの3つ目の(1)のところでたくさんのことをご説明いただきましたが、全てトレードオフが発生するものでした。今年は、あるいはこの何年間かはこれを重点にするとか、何かそういうウエート付けがあれば評価しやすいのですが、総合的にというと、どれをどういうふうに評価したらいいのか、非常に難しいと思います。重点目標、あるいはこの角度から運営するというようなことはないのでしょうか。

○椎葉厚生科学課長 どれを重点に置くかというのは、まだこちらのほうで定まってはいないのですけれども、少なくとも効率化だけではなくて、特に研究開発法人ということで、研究開発成果の最大化を促すのが主たる目的でございまして、そういった観点から科学技術的だとか、国際的にどうなのかとか、長期的な観点からどうかとか、そういう研究のところに一番着目して御評価いただきたいなという思いがございます。よろしいでございますか。

 ほかにございますでしょうか。どうぞ。

○本田委員 私は、医療職とか科学技術について詳しいわけではないので、「期待される役割」というところで、「研究開発成果の最大化」というのが一番の目的だということなのですけれども、読み方なのですが、研究開発の中身とか、研究の中身はもちろんですけれども、その成果としてどのように成果を与えているかとか、どのようなことが期待されているかとか、社会的な影響とか、そういうものももちろん評価のポイントだと考えてよろしいのですか。

○椎葉厚生科学課長 結構でございます。そういったことを期待しているところでございます。

 それでは、よろしゅうございますか。

 議事の2に進ませていただきます。「会長の選出及び会長代理の指名について」でございます。資料3を見ていただければと思いますが、資料3に審議会令をお示ししておりますが、この第4条のところをごらんいただければと思います。「審議会に会長を置き、委員のうちから、委員が選挙する」というように規程されております。そういったことで、会長の選出をお願いしたいと思います。

 そして、選出の方法でございますけれども、委員の互選という形になっておりますので、お諮りさせていただきたいと思います。福井先生、どうぞ。

○福井委員 いろいろな会議で御一緒させていただいております永井先生を御推薦申し上げたいと思います。永井先生はこれまでの臨床経験や研究実績に加えて、厚生科学審議会の会長を経験されていて、まとめるお力がすばらしいと思っておりますので、永井先生を御推薦申し上げます。

○椎葉厚生科学課長 ありがとうございます。

 ただいま福井委員から永井委員に会長をお願いしたらどうかとの御発言がございましたが、いかがでございましょうか。

(拍手起こる)

○椎葉厚生科学課長 それでは、御異議がないようでございますので、永井委員に本審議会の会長をお願いしたいと存じます。

 永井先生、会長席に移動していただければと思います。

(永井委員、会長席へ移動)

○永井会長 ただいま会長に御推挙いただきました自治医科大学の永井でございます。既に独法評価委員会の時代にお務めの先生もいらっしゃると思いますけれども、少し体制も変わりまして、また、先ほど御議論がありましたように、総合的かつ多角的に評価しないといけない。なかなか難しい役割がこの審議会に与えられていると思います。皆様の御協力をいただきまして円滑に進めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 ありがとうございます。

 それでは、以降の議事運営につきましては、会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○永井会長 それでは、議事に入りますが、資料3の国立研究開発法人審議会令第4条第3項に、会長に事故あるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、会長の職務を代理するとされております。会長代理につきまして、前独立行政法人評価委員会で調査研究部会長代理をされていらっしゃいました金倉委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 では、金倉先生、よろしくお願いいたします。

(金倉委員、会長代理席へ移動)

○永井会長 では、議事3「国立研究開発法人審議会に関する諸規程について」、事務局から御説明をお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 それでは、資料3と4に基づきまして、国立研究開発法人審議会に関する諸規程について御説明をさせていただきます。

 まずは資料3の審議会令について御説明させていただきます。資料3をごらんいただければと思います。

 この審議会令は、さまざまな審議会の規程を書いておりますが、まず、「組織」が最初にございます。第1条、審議会は、委員20名以内で組織するということでございます。

 2項でございますが、特別の事項を調査審議するための臨時委員を設置の規程。

 3項ですが、専門の事項を調査させるための専門委員を置くことができるという規程がございます。

 2つ目「委員等の任命」でございます。

 第2条でございます。委員は、学識経験のある方のうちから厚生労働大臣が任命するということになっております。

 2項でございます。専門委員は、専門の事項に関し学識経験のある方のうちから厚生労働大臣が任命するということでございます。

 3つ目「委員の任期等」でございます。

 「委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」。

 2つ目が再任規程でございます。

 3つ目でございます。臨時委員につきましては、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

 専門委員につきましても、調査が終了したときには解任されるという規程でございます。

 委員につきましては、非常勤とするという規程でございます。

 そして、「会長」の規程でございますが、これは先ほど御説明したとおりでございます。

 裏面でございます。

 「部会」でございます。第5条、審議会は、部会を置くことができるということでございます。

 第2項に、部会の委員につきましては、会長が指名をする。

 部会に部会長を置き、部会に属する委員が選挙をするということでございます。

 5番目でございます。部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する方がその職務を代理する。

 6番目でございます。審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができるという規程でございます。

 「議事」でございます。

 審議会につきましては、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならないということで、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席することということでございます。外国人の規程はこの際関係ございません。

 2番目でございます。「会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる」ということでございます。

 この規程につきましては、部会の議事で準用するということでございます。

 次は「資料の提出等の要求」ということで、審議会におきましては、関係行政機関の長に対し、資料の提出や意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができるということでございます。

 「庶務」でございます。審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、そして処理をするということでございますが、ナショナルセンターに関するものにつきましては、医政局医療経営支援課において処理をするということでございます。

 「審議会の運営」でございます。「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める」ということでございます。

 これが資料3の審議会令でございます。

 資料4-1の審議会の運営規程(案)について、御説明をさせていただきます。

 運営規程の案でございますが、まず「会議」でございます。審議会は、会長が招集する。

 「会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び議題を委員並びに議事に関係のある臨時委員に通知するものとする」ということでございます。

 そして、「書面による議決」の規程が第2条でございまして、やむ得ない理由によりまして審議会の会議を開く余裕がない場合においては、意見を徴し、賛否を問い、その結果をもって審議会の議決とすることができる規程がございます。

 第3条「審議会の部会の設置」でございます。「会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会を設置することができる」ということでございます。

 「部会の議決」、第4条は「審議会が定めるところにより、部会の議決を審議会の議決とすることができる」ということでございます。

 「議決権の特例」、第5条は、利害関係を有する方については、当該法人に係る評価について議決権を有しないものとするということでございます。

 「公開」の条文でございます。第6条、審議会は、原則として公開とする。ただし、公平かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、非公開とすることができるということでございます。

 「議事録」の規程が7条ございます。議事録の規程は、日時や場所、委員の氏名、議事になった事項について。

 議事録は公開とする。ただし、公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があると認めるときは、非公開とすることができるという規程もございます。

 ただ、非公開とした場合は、議事要旨を作成し、これを公開するものとするということでございます。

 8条でございます。審議会の規程を部会に読みかえる読みかえ規程でございます。

 第9条でございます。「この規程に定めるもののほか、会長又は部会の運営に必要な事項は、それぞれ会長又は部会長が定める」ということでございます。

 以上、審議会令と運営規程の案でございます。

 この審議会令につきましては、4月10日に既に施行されているものでございます。

 この規程につきましては、今回お諮りいたしまして、御議論、御審議いただければと思います。

 以上でございます。

○永井会長 ありがとうございます。

 いかがでしょうか。ただいまの御説明に御質問、御意見がおありでしたら。御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

 もし御質問、御意見ございませんでしたら、国立研究開発法人審議会運営規程については御了承いただいたということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○永井会長 ありがとうございます。

 それでは、次の規程をお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 資料4-2「部会の議決をもって審議会の議決とすることができる事項について」を説明させていただきます。

 「審議会令第5条6項の規定に基づき、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる事項については、以下のとおりとする」という案でございます。

 「(1)主務大臣への意見関係」でございますが、中長期目標に関する意見。中長期計画に関する意見。各事業年度における業務の実績の評価に関する意見。中長期目標期間終了時に見込まれる中長期目標期間における業務実績の評価に関する意見。中長期目標期間における業務実績の評価に関する意見。中長期目標期間の終了時の検討に関する意見。こういった一連の意見についてということと、「(2)このほか、法人ごとの個別性が高く、各部会で審議することがより適切である事項」についても、部会の議決をもって審議会の議決としたいということでございます。

 以上でございます。

○永井会長 ありがとうございます。

 いかがでしょうか。

 2行目「部決の議決」というのは、「部会の議決」ですね。

○椎葉厚生科学課長 そうですね。恐縮です。「部決」ではなく「部会」でございます。「部会の議決をもって審議会の議決とすることができる」でございます。誤植でございます。訂正をお願いします。

○永井会長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 そういたしますと、「部会の議決をもって審議会の議決とすることができる事項について」、御了承いただいたということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○永井会長 ありがとうございます。

 それでは、次の規程について、御説明をお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 資料4-3「議決権の特例等について」を御説明させていただきます。議決権の特例等につきまして、次のように定めたいという案でございます。

 まず、第1条でございますが、各法人に利害関係を有する方についての規程でございまして、「次の各号のいずれかに該当する者とする」ということで、まず、第1号でございますが、法人の法人経営または事業運営に関する企画、立案並びに評価に関する会議等に出席し、謝金を受けておられる方。これは、年に数回程度行われる提案公募事業の審査とか、専門的な助言に係る謝金を受けている方を除くということでございます。

 2つ目でございます。法人が実施する講演等に講師等として出席し、継続的に報酬を受けている方でございます。

 3つ目でございます。所属機関の常勤の役員であり、当該所属機関に対して当該国立研究開発法人から金銭の提供がある者ということでございます。

 4つ目です。みずから研究申請者となって当該国立研究開発法人から研究費の配分を受けている者。研究分担者として研究費の配分を受けている者を除くということでございます。

 2つ目が「議決権を有しない者の人数」の規程でございます。先ほどの審議会令の6条第1項における委員の人数の計算については、議決権を有しない方を除くということ。

 6条第2項の場合の会議に出席したものの人数の計算につきましては、議決権を有しない方を除くということでございます。

 以上でございます。

○永井会長 ありがとうございます。

 御意見、御質問、いかがでしょうか。どうぞ。

○藤川委員 第1条の第3項で「常勤の役員」と書いてあるのですけれども、非常勤であってもある程度利害関係は認められると思うので、そういう方が議決権を持つのはよろしいのかどうか、そのあたりの判断をどう考えているのか、教えていただきたいと思います。

○椎葉厚生科学課長 実際この案をつくる際に各省庁の規程を参考にしたのですが、文科省の規程がこの規程でございまして、それを準用させていただいたということでございます。

○永井会長 よろしいですか。

○藤川委員 理由はわかったのですけれども、現に私、対象法人ではないですが、他法人の非常勤の監事をしておりまして、前、独法評価委員会の委員だったときに、総会においては議決ができませんよというような話があったので、それからするとややルールが弱くなったように感じられる部分もあるわけですし、非常勤の方であっても、例えば評価に関してはそれなりに関与している部分があると思いますので、外されるというのも検討するべきなのかなという気はいたしました。

○永井会長 いかがでしょうか。

○椎葉厚生科学課長 非常勤も同じく役員であればということで、修正をさせていただいてもよろしゅうございますでしょうか。

○永井会長 いかがでしょうか。非常勤も一緒に含めるというか、議決権から外すということですね。

 それで厚労省のほかの審議会等でもその整合性は問題ないのでしょうか。

○椎葉厚生科学課長 ええ。これが初めてでございますので。

○永井会長 大丈夫なのですね。

 そしたら、非常勤も議決権はないということにしたいと思います。

○椎葉厚生科学課長 はい。では、そのように修正させていただきます。

○永井会長 ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 そういたしますと、議決権の特例等については御了承いただいたということでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○永井会長 ありがとうございます。

 では、次の規程をお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 資料4-4、会議の公開に関する規程(案)でございます。

 まず、「会議の傍聴」の規程でございます。

 第1条、傍聴しようとする方は、あらかじめ厚生科学課の登録を受けなければならない。登録を受けた方につきましては、会長が許可した場合を除き、会議を撮影し、録画し、録音してはならない。

 傍聴人につきましては、会議の進行を妨げる行為をしてはならないということでございます。

 2番目が「会議資料の公開」の規程でございます。「配付した資料は原則公開とする。ただし、次に掲げるものについては、非公開とする」。

 まず、1つ目です。「法人の退職役員の退職金見込み額その他の個人情報」。

 「法人が譲渡し、又は担保に供しようとする主務省令で定める重要な財産」。

 「公開することにより、個人又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」。

 四でございます。「運営規程第6条第1項ただし書の規定により会議を非公開とすることとされた案件に係るもの」。

 5番目でございます。「前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認め、審議会に諮って了承を得たもの」でございます。

 3条は「準用規定」でございます。「審議会」とあるのは「部会」、「会長」とあるのは「部会長」と読みかえる。

 あと、「雑則」でございますが、公開に必要な事項につきましては、それぞれ会長、部会長が定めるということでございます。

 以上でございます。

○永井会長 ありがとうございます。

 それでは、御質問、御意見、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 御意見ございませんでしたら、「国立研究開発法人審議会の会議の公開に関する規程」については、御了承いただいたということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○永井会長 ありがとうございます。

 では、続いて、部会の設置について、御説明をお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 資料5「部会の設置について」でございます。以前御説明させていただきましたが、改めて説明をさせていただきます。

 審議会に次の表の左欄に掲げる部会を置き、それぞれ右欄に掲げる国立研究開発法人に係る事項を処理することとするということで、左のほうでございますが、厚生科学研究評価部会につきましては、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所を処理する。

 そして、高度専門医療研究評価部会につきましては、国立研究開発法人国立がん研究センター以下、全部で6ナショナルセンターの評価に係る事項を処理することとするということでございます。

 以上でございます。

○永井会長 ありがとうございます。

 いかがでしょうか。御質問ございませんでしょうか。

 よろしければ、部会の設置についても御了承いただいたということにしてよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○永井会長 ありがとうございます。

 それでは、続きまして、国立研究開発法人審議会に設置されております部会への所属でございますが、国立研究開発法人審議会令第5条第2項で「部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する」とございます。

 ただいま資料をお配りしておりますけれども、それぞれの部会に所属される委員を指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。資料をごらんください。よろしいでしょうか。

 これは会長の指名ということで御了承いただきたいと思います。

 大分予定の時間よりも早いのでございますが、本日予定しておりました議題は以上でございます。

 委員の皆様から何か一言ございましたら、御発言をお願いいたします。よろしいでしょうか。

 では、今後のスケジュールについて、事務局から御説明をお願いいたします。

○椎葉厚生科学課長 今後のスケジュールでございますが、本審議会につきましては、開催が必要な場合には調整をさせていただきたいと思います。

 それから、今、お認めいただきました部会につきましては、7月下旬から8月中旬まで年度評価、中期目標の評価について御審議をいただく予定としております。後日正式な案内等を御連絡させていただきますので、御出席のほどよろしくお願い申し上げます。

 以上でございます。

○永井会長 よろしいでしょうか。

 それでは、本日はこれで閉会いたします。

 どうもありがとうございました。

○椎葉厚生科学課長 どうもありがとうございました。


(了)

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