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虐待防止対策専門官の募集について
障害者に対する虐待については、障害者の人権を著しく侵害することはもとより、その自立や社会参加にも深刻な影響を与えることが懸念されるため、その防止の観点から、平成24年10月に議員立法により「障害者虐待防止法」が制定されたところです。
障害者虐待防止法については、法施行後8年を経過したところであり、引き続き現状の実態分析を進めるとともに、今後の施策の方向性について、必要な検討を進めていくことが必要となっています。
また、虐待に関する行政の対応はまだまだ不十分であることから、市町村に対する適切な助言・指導等を行っていくことが重要です。
これらについて、現場での長年にわたる経験及び専門的見地を有する虐待防止対策専門官を「任期付職員」として募集します。
職務内容及び募集要項は次のとおりです。
◎ 職務内容
1 職種
虐待防止対策専門官
2 業務内容
- 障害者の権利擁護・虐待防止等の施策についての企画・立案
- 地方公共団体、相談支援事業者等との緊密な連携を図る方策についての検討
- 障害者施策に関する専門的な見地から指導・助言
- その他障害者の福祉の向上に関する業務 等
◎ 募集要項
1 募集人員
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室 1名
2 資格等について
次の(1)から(3)までの要件全てに適合する方であって、(4)又は(5)の要件のいずれかを満たす方
- (1)社会福祉士の資格を有する者
- (2)社会福祉に関連する学部を卒業し、関連科目を履修している者
- (3)障害者支援に関する業務に20年以上の勤務経験がある者で、うち5年以上指導的立場としての勤務経験を有している者
- (4)社会福祉に関して、国又は地方公共団体の審議会等における検討作業に参画するか又はそれと同等の経験を有する者
- (5)障害者支援に関する分野において、調査・研究等に従事した経験や地方公共団体が行う研修等に講師として従事した経験を有する者
なお、次に該当する方は応募できませんので、あらかじめご了承ください。
- (1)日本国籍を有しない方
- (2)国家公務員法第38条により国家公務員になることができない方
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの方
- 一般職の公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方
- (3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
3 採用形態
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の国家公務員として採用の予定です。
※ 国家公務員法に基づく守秘義務や兼職制限等が適用されます。
4 給与・手当
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、学歴、就職後の経験年数等を勘案して支給します。
5 休暇
完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)、年次有給休暇、夏季休暇等の特別休暇があります。
6 福利厚生
- (1)健康保険、年金は、厚生労働省共済組合に加入することとなります。
- (2)その他、宿泊施設等の各種福利厚生制度があります。
7 勤務先
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室
(東京都千代田区霞が関1−1−2 中央合同庁舎第5号館5階)
8 雇用期間
令和3年4月1日から令和5年3月31日
9 勤務時間
9時30分から18時15分
※必要に応じて残業があります。
10 応募方法
次の(1)〜(5)の応募書類を「13その他」に示す書類提出先までご郵送下さい。
- (1)履歴書(市販の用紙可、顔写真添付)
- (2)推薦状(様式自由、推薦者の署名捺印のあるもの)
- (3)社会福祉士登録証(写し)
- (4)大学卒業証明書
- (5)小論文(800字程度、A4縦用紙に横書、ワープロ打ち)
※ テーマ「今後、障害者の虐待防止のために必要な対策は何か」について記述して下さい。
11 応募期間
令和2年12月7日(月)〜令和2年12月21日(月)(必着)
12 試験等
書類選考後、面接試験により合否を決定します。
13 その他
応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類は返却いたしませんので、ご了承下さい。
【問い合わせ及び書類送付先】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課(和田)
所在地 〒100−8916 千代田区霞が関1−2−2
電 話 03−5253−1111(内線3016)
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