活躍するフィールド

監視指導・麻薬対策課

医薬品、麻薬等の危害を防止し、
国民の健康を守る

医薬局
監視指導・麻薬対策課 主査

監視指導・麻薬対策課 医薬局 監視指導・麻薬対策課 主査

医薬品等の品質確保や適切な流通に向けた監視指導業務

医薬品や医療機器等は、その製造、販売、品質確保、表示、広告等について必要な規制(ルール)が設けられています。当課では、国民に安全な医薬品等をお届けするために、それらルールが遵守されているかの監視監督を行っています。例えば、医薬品等が必要な品質管理・製造管理基準等を遵守して製造されているか、情報提供や流通・管理が適切に行われているか、消費者に誤解を招く広告が行われていないか等、様々な観点から薬事監視を実施しています。

さらに、品質・有効性・安全性が担保されていない製品が流通しないよう、各都道府県の薬事監視員やPMDA、また、国立医薬品食品衛生研究所や国立感染症研究所等の関係機関とも連携して、製品や事業者に対する監視指導・取締り業務を行っています。不正・不良医薬品等を流通させた事業者に対しては、これら製品の販売中止や回収、情報提供等を指導するほか、注意喚起のため、国民に対して事例の周知を行っています。

保健衛生上の危害の発生、拡大を防止し、国民の健康を守るため、日々の業務に取り組んでいます。

麻薬等の薬物の乱用防止、医療用麻薬の適正使用の推進

法律で規制されている麻薬・向精神薬・大麻・危険ドラッグ等の薬物乱用を防止するため、取締りと予防啓発に係る企画立案を実施しています。

モルヒネ等の麻薬は、適切に用いられた場合には、病気による強い痛みを緩和できるなど有用である一方、乱用された場合には乱用者本人の心身のみならず、その家族や社会に対しても甚大な影響を及ぼします。このため、麻薬及び向精神薬取締法等に基づき、麻薬等の使用を医療や研究の用途に限定するとともに、不必要な製造・輸出入・販売等がなされないよう、地方厚生局麻薬取締部や自治体と連携して、監視指導や捜査を行っています。また、特に若年層を対象として、薬物乱用防止のため、薬物に関する正しい知識の啓発にも力を入れています。

令和5年度は改正大麻取締法が国会で成立し、大麻由来の医薬品について、麻薬として医療等の用途が認められました。法律を踏まえ、新たな麻薬が上手く流通できる仕組みを作ることも私たちの仕事の1つです。既存の麻薬についても、医療現場において適切に使用されるよう、医療用麻薬の適正使用指針を作成し、普及させる取組みを行っています。

監視指導・麻薬対策課

監視指導・麻薬対策課では、自治体やPMDA等の関係機関と連携し、不良医薬品・医療機器等の取締りや製造販売業者等への監視指導を通じて医薬品、医療機器等の品質確保を図るとともに、麻薬等薬物の乱用防止対策として、地方厚生局麻薬取締部や都道府県と連携し、指導監視・捜査、青少年等への予防啓発等を実施しています。

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