概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(福島不採用) |
事件番号 |
中労委 平成 1年(不再)第112号
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再審査申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合仙台地方本部 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合東日本本部 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合 |
命令年月日 |
平成 8年 5月 8日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、国鉄改革の際に、福島県内の6名の国労組合員が採用を希望した東日本旅客鉄道株式会社に不採用になったことをめぐり争われた事件であり、不採用に関して不当労働行為が成立する場合には、会社がその責任を負わなければならないとした初審判断を支持し、本件国労組合員の不採用に関しては、初審命令が救済した6名中1名について不当労働行為が成立すると判断し、昭和62年4月1日に採用したものとして取り扱うよう命じた。 |
命令主文 |
主 文 I 本件初審命令主文を次のように改める。 1 再審査申立人東日本旅客鉄道株式会社(以下「会社」という。)は、再審 査被申立人国鉄労働組合所属組合員X1を、昭和62年4月1日をもって会 社の職員に採用したものとして取り扱わなければならない。 2 会社は、上記第1項を履行するに当たり、X1の就労すべき職場及び 職種について、再審査申立人らと協議しなければならない。 3 会社は、X1に対して、平成2年4月2日から同人が就労するまでの 間、同人がその期間について昭和62年4月1日に会社に職員として採用されて いたならば得られたであろう賃金相当額の60パーセントに相当する額を支払わ なければならない。 4 会社は、本命令交付後、速やかに再審査被申立人らに対して、次の文書を 交付しなければならない。 記 昭和62年4月1日の採用においては、当社の職員として不採用とされた貴組 合の組合員であるX1については、不当労働行為に当たる行為があったと中 央労働委員会により認定されました。 今後は、法令を遵守し、正常な労使関係の形成に努めます。 平成 年 月 日 国鉄労働組合 中央執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合東日本本部 執行委員長 X3 殿 国鉄労働組合仙台地方本部 執行委員長 X4 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1(印) 5 再審査被申立人らのその余の本件各救済申立てを棄却する。 II 会社のその余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4911 解散事業における使用者
設立委員に承継法人の募集から採用の決定に至るまでの行為について、最終的な権限と責任が与えられていることが認められる。
4911 解散事業における使用者
採用に関する最終的な権限を有する設立委員が負うべき不当労働行為の責任は、採用に関する設立委員に係る行為の効果とともに承継法人に帰属することが相当である。
0700 職場規律違反
1400 制裁処分
ポイント清掃及び駅舎の掃除に従事していたX1が42分間の職場離脱をしたことに対して10か月の停職処分をしたことは、このような職場離脱に対しては通常減給以下の処分にとどまっていることからすると、停職処分をなしたことは相当でないといわざるをえない。
0700 職場規律違反
1400 制裁処分
X5ら5名が、始業点呼時に点呼妨害を繰り返したり、安全帽・安全靴等の保護具を不着用としていたこと等は、職場規律の早期是正に向け積極的に取り組んでいたこと等からすると、職員として著しく不都合であると評価されてもやむをえず、名簿不登載の基準に該当することとなるような停職処分にしたことが相当でないということはできない。
1500 不採用
国鉄が、X1を採用候補者名簿に登載せず、その結果、同人を設立委員が会社の職員として採用しなかったことは、不利益取扱いである。
1500 不採用
国鉄が、X1を採用候補者名簿に登載せず、その結果、同人を設立委員が会社の職員として採用しなかったことは、国労の弱体化を企図したものであり、不当労働行為である。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集506頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年7月10日 910号 18頁 
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