概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道外2社(神奈川不採用外) |
事件番号 |
最高裁平成13年(行ヒ)第56号
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申立人 |
中央労働委員会 |
申立人補助参加人 |
国鉄労働組合 |
申立人補助参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人補助参加人 |
国鉄労働組合東日本本部 |
申立人補助参加人 |
国鉄労働組合仙台地方本部 |
申立人補助参加人 |
国鉄労働組合静岡地方本部 |
申立人補助参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部国府津支部他 |
相手方 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
相手方 |
日本貨物鉄道株式会社 |
相手方 |
東海旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成15年12月15日 |
判決区分 |
上告受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は国鉄の分割民営化に伴って設立された東日本旅客鉄道株式会社日本貨物鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社が、昭和62年4月の会社発足時において、国労組合員を採用しなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審地労委は、本件国労組合員を採用したものとしての取扱い及び文書掲示等を命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、本件国労組合員の不採用に関し、少なくとも一部につき不当労働行為が成立すると判断して、初審命令の一部を変更し、その余の各再審査申立てを棄却した。
会社及び国労は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、中労委命令を取り消し、国労の訴えについては却下するとの判決を言い渡した。中労委は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、本件控訴を棄却するとの判決を言い渡した。これを不服として中労委は、最高裁に対し上告受理申立てを行い、最高裁は、申立補助参加人らの上告理由中、重要でないと認められる部分を排除して、これを受理した。
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判決主文 |
1 本件を上告審として受理する。
申し立ての理由中、申立人の上告受理申立て理由第1の3を排除する。
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判決の要旨 |
本件申立て理由によれば、本件は、民訴法第318条第1項の事件に当たり、申立ての理由中、重要でないと認められる部分を排除して上告審として受理する。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年1月10日 1021号 48頁 
中央労働時報 2004年6月10日 1029号 55頁 
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