事件名 |
東日本旅客鉄道外2社(神奈川不採用) |
事件番号 |
最高裁平成13年(行ツ)第59号
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上告人 |
中央労働委員会 |
上告人補助参加人 |
国鉄労働組合 |
上告人補助参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
上告人補助参加人 |
国鉄労働組合東日本本部 |
上告人補助参加人 |
国鉄労働組合仙台地方本部 |
上告人補助参加人 |
国鉄労働組合静岡地方本部 |
上告人補助参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部国府津支部他 |
被上告人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
被上告人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
被上告人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成15年12月15日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は国鉄の分割民営化に伴って設立された東日本旅客鉄道株式会
社日本貨物鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社が、昭和62年4月の会社発足時において、国労組合員を採用しなかったこと
が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審地労委は、本件国労組合員を採用したものとしての取扱い及び文書
掲示等を命じ、その余の申立てを棄却したところ、これを不服として会社から再審査の申立てがなされ、中労委は、本件国労組合
員の不採用に関し、少なくとも一部につき不当労働行為が成立すると判断して、初審命令の一部を変更し、その余の各再審査申立
てを棄却した。
会社及び国労は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、中労委命令を取り消し、国労の訴えについ
ては却下するとの判決を言い渡した。中労委は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、本件控訴を棄却するとの
判決を言い渡した。これを不服として中労委は、最高裁に対し上告を行ったが、最高裁は、これを棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上
告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定
する事由に該当しない。 |
業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年1月10日 1021号 48頁
中央労働時報 2004年6月10日 1029号 55頁
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