事件名 |
東日本旅客鉄道外2社(神奈川不採用) |
事件番号 |
最高裁平成13年(行ヒ)第56号
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上告人 |
中央労働委員会 |
上告補助参加人 |
国鉄労働組合 |
上告補助参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
上告補助参加人 |
国鉄労働組合東日本本部 |
上告補助参加人 |
国鉄労働組合仙台地方本部 |
上告補助参加人 |
国鉄労働組合静岡地方本部 |
上告補助参加人 |
国鉄労働組合東京地方本部国府津支部他 |
被上告人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
被上告人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
被上告人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成15年12月22日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、国鉄分割・民営化に際してJR各社へ採用されなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、宮城、福島、東京、神奈川、静岡の各地労委は、被申立人JR各社に対し、JR各社発足時において採用されたものとしての取扱いを命じ、中労委は、初審命令の一部を変更したほかはJR各社の再審査申立てを棄却したところ、JR各社及び国労は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。これに対し同地裁は、会社の訴えを認め、中労委命令を取り消すとの判決及び国労の訴えを棄却するとの判決を言い渡した。これに対し、中労委及び国労は、東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、控訴を棄却し、これを受け、中労委並びに国労は、最高裁に上告を行った。
最高裁は、上告事件について、民訴法第312条所定の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
民事事件について最高裁判所に上告を許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実績は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに各項に既定する事由に該当しない。 |
業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年1月10日 1021号 48頁
中央労働時報 2004年6月10日 1029号 55頁
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