概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(静岡不採用) |
事件番号 |
静岡地労委 昭和62年(不)第1号
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申立人 |
国鉄労働組合静岡地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合 |
被申立人 |
東海旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年12月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄分割民営化に伴い設立された会社が、組合員X1を採用しなかったことが争われた事件で、組合員X1を社員に採用したものとしての取扱い、バック・ペイ及び文書手交を命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1を昭和62年4月1日付で被申立人の職員として採用したものとして取り 扱わなければならない。 2 被申立人は、X1に対し、昭和62年4月1日以降就労させるまでの間、同人が受けるはず であった賃金相当額と申立外日本国有鉄道清算事業団から実際に支払われた賃金額との差額 を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 国鉄労働組合 執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合静岡地方本部 執行委員長 X3 殿 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合所属の組合員X1を昭和62年4月1日付で採用しなかったことは、今般、 静岡県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行 為であると認定されました。 よって、当社は、直ちに命令主文の措置をとることを誓約いたします。 平成 年 月 日 4 申立人らその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
被申立人が昭和62年4月1日付で国労組合員X1を職員として採用しなかったことが不当労働行為であるとされた例。
4911 解散事業における使用者
設立委員による採用通知は、その選定作業を国鉄に代行させ、その結果をそのまま承認したもので、その行為の責任は設立委員にあり、ひいては新会社がその責任を負うものとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件のX1は不採用になったことにより経済的不利益を被り、身分上不安定かつ不利な立場に置かれたとされた例。
5006 採用の請求
5008 その他
本件採用は通常の新規採用とは性格を異にしているから、労委が採用を命ずる救済命令を発することは、労委の裁量権の範囲内に属し、採用の自由の法理に抵触しないとされた例。
5006 採用の請求
本件不採用につき、採用を命ずる救済命令は、不当労働行為の原状回復措置であって、改革法の規定に反するものではないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集611頁 |
評釈等情報 |
 
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