| 事件名  | 
                    東日本旅客鉄道 外2社(神奈川不採用外)事件参加申立
                      て  | 
                  
                  
                    | 事件番号  | 
                     最高裁平成13年(行ニ)第5号・第6号  
                     | 
                  
                  
                    | 申立人  | 
                    X1  | 
                  
                  
                    | 判決年月日  | 
                    平成14年 9月26日  | 
                  
                  
                    | 判決区分  | 
                    参加申立ての却下  | 
                  
                  
                    | 重要度  | 
                      | 
                  
                  
                    | 事件概要  | 
                    国労らは、JR東日本外2社に対し組合員の採用と採用されていれば
                      支払われていたであろう賃金相当額の支払いを求めて神奈川地労委外に救済申立てをし、救済命令が発せられた。会社の再審査申
                      立てに対し、中労委は一部変更のうえ、初審命令を維持した。会社は、その取消を求めて行訴を提起した。1審判決は、救済命令
                      を違法として取消し、同控訴審もこれを支持した。中労委はこれを不服として上告及び上告受理の申立てをした。国労は被告中労
                      委に補助参加していた。JRに採用されなかった同組合員らは、当初の地労委に対する救済申立てでは個人では申立てをしていな
                      かったが、上告審に至り、中労委命令の取消しが確定すると、同命令によって認められた職場復帰、賃金相当額の受領の権利が害
                      されることになるから、行訴法二二条一項に定める「訴訟の結果により権利を害される第三者」にあたるとして訴訟参加の申立て
                      に及んだが、最高裁はこれを却下した。  | 
                  
                  
                    | 判決主文  | 
                    本件参加の申立てを却下する。 
                      参加に関する費用は参加申立人の負担とする。  | 
                  
                  
                    | 判決の要旨  | 
                     
                        6160 訴訟参加  
                      労組法二七条に定める労働委員会の救済命令制度は、不当労働行為につき一定の救済利益を有すると認められる労働組合及び労働
                      者に対し、それぞれ独立の救済申立権を保障するものであるから、労働組合のみが労働委員会に救済を申し立てた場合に、その申
                      立てに係る救済命令又は救済申立てを棄却する命令が確定したとしても、当該労働組合に所属する労働者が自ら救済申立てをする
                      権利に何らかの法的影響が及ぶものではない。上記各命令の確定後に労働者が自ら救済申立てをしようとしても、救済申立期間の
                      経過により、これを行うことができなくなっていることがあるが、それは自ら救済申立て期間に申立てをしなかったことの結果に
                      すぎない。そして、労働組合の救済申立てに係る救済命令の内容が労働者個人の雇用関係上の権利にかかわるものである場合に
                      は、当該労働者は、使用者が公法上の義務としてこれを履行することにより利益を受けることになり、上記救済命令が判決により
                      取り消されれば、その利益を受けられなくなるのであるが、当該労働者は上記の義務の履行を求める権利を有するものではない
                      し、救済を申立てなかった当該労働者の救済命令を求める権利が侵害されることもないのであるから、上記利益を受けられなくな
                      ることによりその者の法律上の利益が害されたということはできない。以上によれば、上記労働者は行政事件訴訟法二二条一項に
                      いう「訴訟の結果により権利を害される第三者」には当たらないというべきである。 
                       
                     | 
                  
                  
                    | 業種・規模  | 
                    鉄道業  | 
                  
                  
                    | 掲載文献  | 
                    労働委員会関係裁判例集37集984頁  | 
                  
                  
                    | 評釈等情報  | 
                     労働判例 第836号 第40頁  
                     |