審査・再審査事件命令書交付

平成21年
発表日 事件番号・事件名 内容  
12月25日 平成9年(不再)第39号 エッソ石油(社宅立退き)不当労働行為再審査事件

本件は、会社が、(1)社宅から立ち退かない組合員に対し、立退きを命じ、警告書を発したこと、(2)同組合員の転居先住居及び転居費用等に社宅援助規定を適用しなかったこと、(3)同組合員が転居先住居からさらに引っ越しする際に特別休暇を付与しなかったこと、(4)有給の傷病欠勤の取扱いを受けた期間中に同組合員を出勤させたことが、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当するとして、神奈川県労働委員会に救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
11月27日 平成14年(不再)第25号・第29号 南労会(懲戒解雇・不誠実団交)不当労働行為再審査事件

医療法人が、デイケア事業を実施することに伴い、同事業に関連するリハビリ業務を担当するように指示した業務指示を組合役員Aが拒否したこと等理由に同人を懲戒解雇したことや同事業の実施等に関して組合と誠実な団交を行わなかったことなどが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事件。

中央労働委員会は、初審命令の一部を変更し、組合役員Aの懲戒解雇処分がなかったものとしての取扱いを命じた部分を取り消し、デイケア事業の実施等に関する団交について不誠実団交を繰り返さない旨の文書手交を命じました。

 
10月30日 平成21年(不再)第1号 伊豆山タクシー不当労働行為再審査事件

会社による(1)組合の執行委員長及び副執行委員長の解雇(1・3号)、(2)社長の組合員に対する威圧的発言(3号)、(3)団体交渉拒否(2号)が、労働組合法第7条第1ないし3号に該当するとして救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、再審査申立てを却下しました。

 
10月27日 平成20年(不再)第31,32号 東芝(小向工場)不当労働行為再審査事件

本件は、会社が組合員Aの処遇等に関する団交申入れを拒否したことは不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令の一部を取り消し、変更して、その余の会社及び組合の再審査申立てをいずれも棄却しました。

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10月23日 平成20年(不再)第21号 吾妻自動車交通不当労働行為再審査事件

本件は、(1)A社が、19年4月1日付けをもって解散の登記を行い、同年3月31日付けをもって組合員を解雇し、さらに、B社が組合員以外の者を雇い入れる一方で組合員のみを雇い入れなかったこと、(2)(1)に係る同月18日付け団体交渉申入れを拒否したこと、(3)A社相談役の組合員に対する同月22日の発言等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

初審は(1)から(3)の申立てをすべて不当労働行為と認定、中央労働委員会もこれを維持し、命令の名宛人及び解雇後の賃金相当額の支払いの内容等について初審命令を一部変更しました。

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10月1日 平成20年(不再)第41号 クボタ不当労働行為再審査事件

派遣労働者の直雇用化を予定している派遣先が直雇用化後の派遣労働者の労働条件に係る団体交渉申入れを拒否したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社を派遣労働者の直雇用化後の労働条件に関して団体交渉に応ずべき使用者に当たると認め、団体交渉拒否について不当労働行為に当たるとしました。

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9月30日 平成18年(不再)第57号 エッソモービル石油(13年度ボーナス)不当労働行為再審査事件

会社が、組合に対し、平成13年度の賃金交渉(以下「本件賃金交渉」)が妥結していないことを理由に、同年度一時金交渉の妥結を拒否し、本件賃金交渉が妥結するまでの間の一時金の仮払を拒否したことが労働組合法第7条第3号に該当するとして、エッソ及びモービルをそれぞれ被申立人として、東京都労働委員会に救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
8月31日 平成19年(不再)第72号 明治大学不当労働行為再審査事件

本件は、(1)組合が大学に対し、a生協に対する施設貸与の廃止及び同廃止の撤回を議題とする団交b生協の解散を議題とする団交を申し入れたのに対し、大学がいずれも応じなかったことが労組法7条2号の団交拒否に当たり、(2)大学が、生協に対する請求権放棄を退職金支払いの条件とする旨の文書を従業員に送付し、同意した者に対してのみ退職金の補てん金を支払うとするなどした生協従業員の退職金をめぐる一連の対応が同条3号の支配介入に当たるとして、救済申立てのあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
8月11日 平成20年(不再)第23号 横浜市資源リサイクル事業協同組合不当労働行為再審査事件

賃金格差等を議題とする団体交渉における協同組合の対応及び協同組合が組合の上部団体に団交記録を送付したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について不当労働行為に当たらないとしました。

 
8月7日 平成20年(不再)第26号 大谷学園不当労働行為再審査事件

学園が、(1)要求事項である退職金問題及び駐車場問題は解決済みである、(2)要求事項は義務的団体交渉事項ではない、(3)組合員以外の交渉参加はルールに反する、などとして団体交渉を拒否したことが、労働組合法第7条第2号に該当するとして救済申立てのあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社からの申立ての全般について、不当労働行為に当たるとして、救済を命じました。

 
7月31日 平成10年(不再)第31号 エッソ石油(薬物規制団交)不当労働行為再審査事件

本件は、会社が、従業員アルコール・薬物に関する基本方針(以下「本件基本方針」)を定めて実施し、その後、特定職務についての同意書(以下「同意書」)の提出を求め、本件基本方針に基づくアルコール・薬物等検査(以下「薬物等検査」)を実施したところ、(1)組合から申入れのあった本件基本方針に関する団交に実質的に応じず、団交を拒否し続けたこと、(2)組合の合意を得ることなく、本件基本方針を定め、組合員に対して同意書の提出を求め、組合員らに薬物等検査を強制したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、本件救済申立てを却下した初審決定は相当と判断しました。

 
7月24日 平成20年(不再)第15号 米八西日本不当労働行為再審査事件

会社が組合の申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。

中央労働委員会は、初審救済命令後に会社の従業員である組合員が組合を脱退するという事情の変化に伴い、初審命令の一部を変更したが、不当労働行為の成立については初審命令を維持しました。

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7月17日 平成20年(不再)第14号 田中酸素不当労働行為再審査事件

本件は、会社が、(1)組合員Aに対し本社外の営業所における営業支援を命じたこと、(2)組合員A、B及びCの賞与を減額したこと、(3)A、B及びCの19年1月以降の給与を減額したこと等が不当労働行為に当たるとして、救済が申し立てられた事件である。

初審山口県労委は、上記(1)、(3)及び(2)の一部(17年冬季ないし18年冬季の減額)はいずれも労組法第7条第1号の不当労働行為に当たるとして、営業支援命令の取消し、賞与に関する査定基準の明示、再査定及びバックペイ、賃金のバックペイを命じる救済命令を発したが、中労委は、上記(1)は不当労働行為に当たらないとして、初審命令のうち営業支援命令の取り消しを命じた部分を取消し、その余については初審命令を支持して会社の再審査申立てを棄却する命令を発しました(ただし、賞与に関する査定基準の明示、再査定及びバックペイを命じる部分については、初審命令主文を訂正した。)。

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7月6日 平成20年(不再)第19号 間口陸運不当労働行為再審査事件

本件は、会社が、(1)配送業務に従事する契約社員である組合員を、同人が重大な人身事故を含む交通事故を1年間に3回起こしたことを理由として雇止め(以下「本件雇止め」)にしたこと、(2)本件雇止めを議題とする団体交渉(以下「団交」)に誠実に応じないことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立てについて、不当労働行為に当たらないとしました。

 
6月29日 平成19年(不再)第70・74号 太陽自動車不当労働行為再審査事件

会社が、(1)組合への便宜供与(組合費のチェックオフ、組合事務所の賃料負担等)を廃止したこと及びその再開を拒否したこと、(2)団体交渉において、上記(1)の便宜供与の再開問題に関し誠実に対応しなかったこと、(3)組合員に対する賃率の引上げを行わなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、団体交渉における会社の対応は不当労働行為に当たるとして救済を命じた初審命令を維持し、会社及び組合の再審査申立てをいずれも棄却しました。

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6月25日 平成20年(不再)第20号 太平洋セメント不当労働行為再審査事件

会社が、共同出資して設立した運輸会社の解散に際して、同運輸会社の従業員である組合員に対し、会社の子会社又は関係会社において採用するなどの雇用確保措置を講じなかったとして、救済申立てがなされた事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合らからの申立て全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

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6月25日 平成19年(不再)第76号 光陽商事・コーヨー急送不当労働行為再審査事件

本件は、会社が、(1)組合と締結した協定書において組合事務所の設置及び賃貸を確認したにもかかわらずこれを履行しないこと、(2)組合の組合員に対して元組合員・会社の執行役員等を通じて組合からの脱退を勧奨したこと、(3)団体交渉等において会社の執行役員らが組合及び組合の組合員に対して誹謗・中傷をしたことが、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。  中労委は、初審命令を維持し、申立ての一部((1)及び(3))について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

 
6月19日 平成20年(不再)第2号 三和交通不当労働行為再審査事件

本件は、会社が、(1)嘱託乗務員の組合員Aに対し嘱託雇用契約を継続しない旨通知したこと、(2)同Bに対しAと同様の通知をしたこと、(3)正規乗務員の組合員Cを懲戒処分に付したこと及び(4)同処分に係る文書を長期間掲示したことが、不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件。

中央労働委員会は、初審命令が救済申立てを棄却した(1)及び(3)の部分についての組合の再審査申立てについて、不当労働行為に当たらないとしました。

 
4月22日 平成20年(不再)第6号 山口県済生会事件不当労働行為再審査事件

組合が病院内に設置する自動販売機の手数料の流用等をめぐり、一部の組合員が組合に対し、公開質問状を提出するに当たり、病院の事務次長らが他の組合員に対して公開質問状の質問者として連名するよう勧奨した行為が不当労働行為であるとして申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立てについて、不当労働行為に当たらないとしました。

 
3月30日 平成20年(不再)第16号・17号 ブックローン(継続雇用)不当労働行為再審査事件

本件は、会社が、(1)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に基づく継続雇用制度の実施に当たり、組合員Aの継続雇用問題について団体交渉を申し入れたところ、組合には継続雇用制度に関する労使協定の締結資格がないなどとして応じなかったこと、(2)組合員Aに対し、定年後の継続雇用の措置をとらなかったことが、不当労働行為であるとして、救済申立のあった事件。

中央労働委員会は、団体交渉に応じなかったことは不当労働行為に該当するとし、その他の申立てを棄却した初審命令を維持し、会社、組合双方の再審査申立てを棄却しました。

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3月11日 平成19年(不再)第56号 大阪大学不当労働行為再審査事件

大学が、(1)非常勤就業規則を制定に同意していない組合の組合員に適用したこと、(2)同就業規則を適用してA分会長を雇止めしたこと、(3)組合事務所・掲示板の貸与、就業時間中の組合活動の容認等を拒否していること、(4)組合らが設置した立看板等を撤去したこと、(5)16年度夏季休暇、17年度新給与制度及び同年夏季休暇を団体交渉中に一方的に実施したこと、(6)(1)〜(5)関する団交において誠実な対応をしなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
3月10日 平成19年(不再)第58号 明泉学園不当労働行為再審査事件

学園が、(1)9年度春闘要求に関する団交に誠実に対応しなかったこと、(2)組合員4名をクラス担任から外したこと、(3)組合員2名を卓球部顧問等から外したこと、(4)組合員らを厳重注意処分としたこと、(5)組合員を管理職に登用しないことにより差別したこと、(6)組合員の賞与支給に当たり、低査定ないしは低額支給を行ったことなどが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、上記(6)について、常勤講師である組合員1名に関しては不当労働行為に当たらないと判断し、初審命令を一部変更しましたが、その余の申立事実については不当労働行為に当たるとして、学園の再審査申立てを棄却しました。

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2月25日 平成18年(不再)第22号 神奈川都市交通不当労働行為再審査事件

会社が、当時の組合執行委員長に対し満62歳以降の雇用契約更新を拒絶したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について不当労働行為に当たらないとしました。

 
2月19日 平成20年(不再)第12号 茨城県不当労働行為再審査事件

県が、(1)県立養護学校及び聾学校のスクールバス運行業務を委託するバス事業者の選定方法を随意契約から一般競争入札に切り替え、A社の労働組合であるB組合の組合員を同社に解雇させるなどしたこと、(2)B組合が申し入れた入札条件等に係る団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審決定を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
2月9日 平成19年(不再)第23号 京都農業協同組合不当労働行為再審査事件

農協が、(1)他農協との合併前後に管理職ら及び他農協の会長が組合員に対し組合からの脱退を慫慂する等の言動を行ったこと、(2)合併に伴う雇用・労働条件等に係る団体交渉に誠実に応じなかったこと、(3)労働組合事務所を退去させたことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

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(PDF:364KB)
2月6日 平成19年(不再)第40号 大阪兵庫生コン経営者会不当労働行為再審査事件

申立外の会社を会員企業とする使用者団体が、会社の破産に伴い解雇された組合員の雇用保障問題に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立て全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

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(PDF:202KB)
2月5日 平成20年(不再)第11号 日本航空インターナショナル不当労働行為再審査事件

会社が、(1)組合の申請に基づき交付していた資料を交付しなくなったこと、(2)羽田空港ビル3階に組合事務所を貸与しなかったこと、(3)管理職らに組合員に対し組合からの脱退を勧奨させたり、特定の労働組合への加入を勧誘させたりしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

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(PDF:264KB)
2月3日 平成19年(不再)第44号 論創社不当労働行為再審査事件

会社が、[1]平成17年3月31日をもって組合員Aの雇用を打ち切ったこと、[2]組合の申し入れた組合員Aの雇用問題等に関する団体交渉に誠実に応じず、その後同問題に係る団体交渉を拒否したこと、[3]組合員を脱退させたり、インターネットの掲示板に組合を誹謗・中傷する書き込みを行う等、組合の活動に介入したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を変更し、全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
1月30日 平成19年(不再)第47号 福岡西鉄タクシー不当労働行為再審査事件

本件は、(1)会社が、実運収方式(タクシーチケット等にかかる手数料等を控除して運賃収入を計算する方式)導入及び労働時間延長の提案(以下「会社提案」)に一括合意した別組合(以下「合意労組」)の組合員に対しては、実運収方式導入を猶予しながら労働時間延長を実施し、組合の組合員に対しては、実運収方式導入に合意をしていないことを理由として労働時間延長を実施しなかったことが、労働組合法第7条第1号及び第3号の不当労働行為である、(2)組合が、18年8月1日に組合の申し入れた団体交渉に対する会社の対応が、同条第2号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部取り消し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

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(PDF:241KB)
1月30日 平成19年(不再)第55号 モリタエコノス外1社(社内メール等)不当労働行為再審査事件

(1)平成17年5月11日、E社が、管理職全員に対し、組合及び分会が大阪府等に対して行った要請について「極めて残念なもの」等と記載した社長名義の示達文を添付した電子メールを送信したこと、(2)同年9月21日、M社が、組合の上部団体に対し、組合の特別執行委員であるAが同上部団体の機関紙上に掲載した記事(本件記事)について抗議したこと、(3)同年12月8日、E社が、管理職全員に対し、(2)の抗議に対する組合の上部団体の謝罪文や抗議に至る経緯等を記載した社長名義の文書等を添付した社長名の電子メールを送信したこと、(4)団体交渉及び本件当事者間の別件に係る中労委の和解の席において、M社及びE社が、本件記事に関しAに対して謝罪を求めたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 

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