審査・再審査事件命令書交付

平成20年
発表日 事件番号・事件名 内容  
12月26日 平成19年(不再)第10号 野崎興業不当労働行為再審査事件

会社が、(1)組合の組合員7名に対し、夜勤及び日曜祭日勤務を命じず、1か月間における日勤の合計回数を制限したことが労働組合法第7条第1号に、(2)17年11月15日、数名の非組合員運転手との懇談会において、組合に関する話題を持ち出したことが同条第3号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部取り消し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

 
12月24日 平成19年(不再)第68号 東海旅客鉄道(業務指示違反)不当労働行為再審査事件

会社が、(1)乗務点呼時に行う試問等を通じて、組合員に対して差別的な取扱いを行い、組合の指名ストライキを妨害したこと、(2)試問回答集を別組合にのみ渡し組合間差別を行ったこと、(3)乗務点呼時の試問への回答を正当な理由なく拒否し続けたとして組合員9名を厳重注意としたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
12月19日 平成17年(不再)第23・26・27・28・71・72・73号 高見澤電機製作所外1社(事業再建)外2件不当労働行為再審査事件

(1)T社及び親会社(F社)が、本件組織変更等(デバイス技術部の移転、事業再建策及びこれに伴う一連の人事異動等)を実施したこと、(2)T社が、本件組織変更等、11年度賃上げ、持株会社設立及び経営計画・事業計画等に関する団交において、不誠実な対応をしたこと、(3)F社が、T社の本件組織変更等及び持株会社設立に関する団交を拒否したこと、(4)F社及び持株会社(L社)が、T社の経営計画・事業計画等に関する団交を拒否したこと、(5)T社、F社及びL社が、組合員とL社に転籍した労働者との間に労働条件格差を生じさせたこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令の一部を変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

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(1〜145ページ(PDF:499KB)、
146〜159ページ(PDF:275KB)、
全体版(PDF:525KB))

12月19日 平成19年(不再)第52・53号 NTT不当労働行為再審査事件

会社が、平成11年7月1日に実施された会社の分割再編成に伴う組合員Aの転籍問題等について、組合が16年5月14日に申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たるとして、救済を命じました。

 
12月18日 平成19年(不再)第69号 綿屋田島酉二郎商店不当労働行為再審査事件

会社が、組合支部の組合員Aを雇止めにしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は初審命令を一部変更し、バックペイについて、初審命令交付の日までの間については、Aが受けるはずであった賃金相当額の半額を、また、その翌日から原職又は原職相当職に復帰させた日までの間については、同人が受けるはずであった賃金相当額をそれぞれ支払うことを命じました。

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(PDF:245KB)
12月15日 平成19年(不再)第66号 神谷商事不当労働行為再審査事件

会社が団体交渉において、賃金に係る会社回答の根拠につき、資料提示及び役員出席を拒否するなどして十分に説明しなかったことが、不当労働行為であるとして救済申立があった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部訂正し、救済申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
12月8日 平成19年(不再)第32号 東海旅客鉄道(組合ビラ配布等)不当労働行為再審査事件

会社が、(1)会社施設内で勤務時間外に組合ビラ配布を行った分会書記長に対し、就業規則及び基本協約に違反するとして事情聴取を行い顛末書の提出等を求めたこと、(2)分会掲示板から掲示物2点を撤去したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

 
11月26日 平成6年(不再)第49号 モービル石油(業務変更等)不当労働行為再審査事件

会社及び支店が、支部との協議・合意を経ずして、支店統廃合を行い、組合員の業務変更を伴う配転を行ったこと、及び、その後も業務変更、業務命令等を行ったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、救済申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
11月17日 平成19年(不再)第31号 東京海上日動火災保険不当労働行為再審査事件

会社が組合分裂後の組合費をチェックオフし、他方組合に渡したこと及び便宜供与について他組合と差異を設けていることが不当労働行為であるとして、救済申し立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を変更し、チェックオフ協定について組合と継続協議すること等を内容とする文書手交を命じました。

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(PDF:265KB)
11月7日 平成19年(不再)第65号 京都生活協同組合不当労働行為再審査事件

生協が、(1)組合執行委員長Aに対し、パート職員としての時間給及び手当を支給せずアルバイト職員としての時間給のみを支給したこと、並びに平成18年6月6日及び同月27日の団体交渉において上記支給の根拠についてAが試用期間中のアルバイト職員であると答えるなどして誠実に応じなかったこと、(2)組合が同年5月11日に申し入れた団体交渉を拒否したこと、(3)同月26日にAの雇用契約を解約したこと、(4)Aの雇用契約解約が正当であること等を説明する文書を掲示したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
10月31日 平成18年(不再)第12号・第16号 西日本電信電話不当労働行為再審査事件

会社が、(1)組合に提案した「NTTグループ3か年経営計画(2001〜2003年度)」に基づく構造改革に伴う退職・再雇用制度の導入等に関する組合との団体交渉(以下「本件退職・再雇用制度導入団交」)において、多数派労働組合と比べて差別的に取り扱うなど誠実に対応しなかったこと、(2)組合員の勤務地等に関する希望を尊重した配置を行うことなどを求めた団体交渉(以下「本件配転団交」)に応じなかったこと等が、不当労働行為(労働組合法第7条第2号及び第3号)に該当するとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を変更し、(1)本件退職・再雇用制度導入団交において、組合に対する提案並びに組合の求める資料の提示及び説明について、合理的理由がないにもかかわらず、多数派労働組合と比べて取扱いに差異を設けたこと等、(2)本件配転団交に応じなかったことは、不当労働行為(労働組合法第7条第2号)に当たるとして救済を命じました。

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(PDF:462KB)
10月31日 平成19年(不再)第57号 大阪府・大阪府教育委員会(平成18年度団交)不当労働行為再審査事件

大阪府及び大阪府教育委員会が、非常勤職員の平成19年度報酬引上げを議題とする団体交渉において、不誠実な対応を行ったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、申立てを却下した初審決定を一部変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
10月29日 平成19年(不再)第67号 小嶋工業不当労働行為再審査事件

会社が、欠員補充に関する協定に基づく雇用要求に応じず同協定の解約通知をしたこと、団体交渉を一方的に打ち切ったこと及び定年退職となる組合員の再雇用要求に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、団体交渉を打ち切ったことは不当労働行為に該当するとし、その余の申立てを棄却した初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。

 
10月21日 平成19年(不再)第14号 あしたばの会不当労働行為再審査事件

法人が、(1)組合掲示板を廃止したこと、(2)郵便物・宅配物の取次ぎを拒否したこと、(3)就業規則変更に関する団体交渉における対応、(4)団体交渉中の園長の発言、(5)園長による組合批判の文書配布と職員会議等における園長の言動が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を概ね維持し、初審命令の救済方法を変更したほかは、申立ての全般について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

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(PDF:279KB)
10月20日 平成18年(不再)第43号 根岸病院(第二嘱託雇用契約)不当労働行為再審査事件

病院が、(1)組合の書記長に対し、平成11年12月28日をもって嘱託雇用契約を更新しなかったこと(以下「本件不更新」)が労働組合法第7条第1号及び第3号に、(2)本件不更新に関する組合の団体交渉申入れに応じなかったことが労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
10月8日 平成19年(不再)第59号 日本ERM不当労働行為再審査事件

本件は、会社による賃金未払いを契機として、平成18年11月8日に会社の北海道支社の従業員5名が組合を結成し、同月17日に会社に対し組合の結成を通知するとともに、未払賃金等に関する団体交渉を申し入れたところ、会社が、(1)この申入れを拒否したこと、(2)組合のA委員長を同日付けで解雇し、更に他の組合員全員を同月20日付けで解雇したこと、(3)平成19年3月2日に北海道労働委員会において組合と締結した組合員5名の未払賃金及び解雇予告手当の支払い等に関する和解協定を履行しなかったことが、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令主文を変更し、その余の本件再審査申立てを棄却しました。

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(PDF:176KB)
9月16日 平成19年(不再)第54号 高野山真言宗・金剛峯寺不当労働行為再審査事件

宗教法人が、僧侶である組合員からなされた、被包括寺院の住職選定に関する紛議調整申立てに係る手続を開始しないこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
7月30日 平成17年(不再)第59号・第60号 ネスレジャパンホールディング(東京)不当労働行為再審査事件

会社が、(1)労使双方で本部及び支部を一括して行うとする会社提案の団体交渉方式に固執し、その枠内でしか団体交渉に応じないとの態度をとっていること、(2)グループ会社との関係に関する説明に応じなかったこと、(3)団体交渉に東京支店長ら責任ある者を出席させなかったこと、(4)平成14年7月以降に行った支部との団体交渉において、団体交渉開催場所への移動時間における賃金控除を行ったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

 
7月29日 平成18年(不再)第54号 日本ブリタニカ不当労働行為再審査事件

事業閉鎖に伴い解雇された従業員が解雇後に加入した組合が申し入れた解雇撤回等を議題とする団体交渉における会社の対応が不誠実であるとして、また、解雇したことは不利益取扱いであるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
7月29日 平成2年(不再)第59号の2 東日本旅客鉄道(山形駅懲戒処分等)不当労働行為再審査事件

本件は、(1)会社が、国労秋田地方本部山形県支部執行副委員長であったAに対し、同人が昭和62年10月27日、JR左沢線東金井駅の特別改札業務に従事中寒さのため体調を崩したとして山形駅に戻った際に、体調回復後の管理者の業務指示に関して暴言及びテーブル強打という行為をしたことを理由に2日間の出勤停止処分をしたこと、(2)会社及び会社の秋田支店が、無人駅の特改業務に国労組合員を偏って勤務指定したことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てのあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

 
7月18日 平成19年(不再)第1・2号 福岡大和倉庫不当労働行為再審査事件
日本ミルクコミュニティ不当労働行為再審査事件

第1号事件は、A社が、(1)委託元のB社と通謀して偽装解散し、分会員らを解雇したこと、(2)分会員らの雇用確保をしなかったこと、(3)会社存続に関する団体交渉に応じなかったことについて、第2号事件は、B社が、(1)分会員らの排除を目的にA社を偽装解散させ、分会員らを解雇させたこと、(2)分会員らの雇用を新たな委託先企業に引き継ぐなどして確保しなかったこと、(3)分会員らの雇用確保等に関する団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、第1号事件については、A社は破産が確定し既に存在しないとして初審命令を取り消し、組合の救済申立てを却下しました。また、第2号事件については、B社は分会員らの労組法上の使用者には当たらないと判断した上で、初審命令を維持しました。

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(PDF:303KB)
7月17日 平成10年(不再)第49号 モービル石油(研修)不当労働行為再審査事件

支店で開催された社内研修において、被研修者の支店管理職による同和地区等に関する発言に対し、研修リーダーがこれを正すことなく研修を終了させたことが、会社及び支店による支配介入に当たるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、救済申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
7月4日 平成19年(不再)第37号 季朋会員光園不当労働行為再審査事件

法人が、(1)組合の執行委員長に対し、知的障害者更生施設から高齢者デイサービスセンターに配置転換したこと、(2)上記配転に関する団体交渉を一方的に打ち切ったこと、(3)組合員に対し、組合からの脱退を迫るなどの言動をしたこと等をしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

 
6月26日 平成3年(不再)第38号 エッソ石油(和解差別)不当労働行為再審査事件

会社が、[1] 同種の事由により懲戒解雇処分をうけた3名について、会社が別組合に対しては、別組合の組合員2名の原職復帰を前提とした和解の提案を行ったのに対し、組合に対しては、組合の組合員の原職復帰を前提とした和解を提案せず、差別的に扱ったこと、[2]社長が人事関係セミナーで「懲戒解雇された組合の組合員は思想的に問題があるので職場復帰させる考えはない」旨の発言を行ったこと等が不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
6月26日 平成19年(不再)第45号 福島健康管理センター外3者不当労働行為再審査事件

再審査被申立人である福島健康管理センターらが一体となって、年金・健康保険福祉施設整理機構の設立に伴う福島健康管理センターの廃止・売却方針等を交渉事項とする団体交渉を拒否し、又は誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
6月10日 平成19年(不再)第36号 精電舎電子工業不当労働行為再審査事件

本件は、会社の従業員2名が、経営改善のための組織変更に伴うものとして製造部の役職を解任され営業部に配転転換されたのを契機に組合に加入し、7回の団交を行っていたところ、会社が、(1)組合が平成16年12月15日及び同月20日に申し入れた、本件配転、Aらの16年度冬季一時金等に関する団体交渉に応じなかったこと、(2)Aらの16年度冬季一時金の評価額部分を0円として支給したこと、(3)Aらに顧客訪問による営業活動を指示したこと、(4)Aらに従前免除していた私用外出等の事前届出を指示し、さらに、私用外出での運用を認めない事項として組合活動等を提示したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合の再審査申立てを棄却しました。

 
5月29日 平成19年(不再)第33号 大阪市不当労働行為再審査事件

市が、市バス事業の一部業務を受託している運輸会社の従業員で組織する組合が申し入れた組合員の正規社員としての雇用等に係る団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審決定を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

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(PDF:233KB)
5月23日 平成18年(不再)第72号 日本工業新聞社不当労働行為再審査事件

会社が、東京本社に所属していたAに対して千葉支局の支局長への配転を内示したところ、(1)Aが組合の結成を通知するとともに申し入れた団体交渉に応じなかったこと、(2)Aに対して当該配転を発令したこと、(3)組合が申し入れたAの配転やAの千葉支局での業務等を議題とする団体交渉に応じなかったこと、(4)Aを懲戒解雇したこと等が不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

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(PDF:388KB)
5月20日 平成19年(不再)第71号 長野コンクリート工業外3者不当労働行為再審査事件

本件は、再審査被申立人である長野コンクリート工業が、(1)組合との間で組合員に重大な影響を与える問題については組合と協議する旨の事前協議約款を締結していながら、協議を行わないまま破産手続開始の申立てを行い、組合員を解雇したこと、及び(2)上記(1)の問題を交渉事項とする組合の団体交渉申入れに応じないことがそれぞれ不当労働行為であるとして、会社及び会社の役員A、B並びに破産管財人Cを被申立人として、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、会社及び会社役員の破産終結の決定が確定した本件において、(1)再審査被申立人である会社は存在しなくなったこと、(2)会社役員個人は労組法上の使用者としての責任を負う立場にはなかったこと、(3)破産管財人は破産手続終了により任務が終了していること、から、本件救済申立てを却下した初審決定は相当と判断しました。

 
5月19日 平成19年(不再)第18号 近畿生コン不当労働行為再審査事件

会社が組合に対し、労働者供給事業による労働者の供給依頼を停止し続けていることが、不利益取扱いであり、支配介入に該当するとして救済申立てのあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却しました。

 
4月23日 平成19年(不再)第22号 福島健康管理センター外2者不当労働行為再審査事件

再審査被申立人である福島健康管理センターらが一体となって、(1)組合に対し一方的に勤務時間の変更を通告したこと及びこれらの事項について誠実に団体交渉をしなかったこと、(2)組合員5名に対し降格など不利益な取扱いを継続して行っていること、(3)平成14年度及び15年度において、一方的に賃下げ、一時金の支給割合の引下げを行ったこと及びこれらの事項について誠実に団体交渉をしなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
4月23日 平成19年(不再)第5号 中央大学生活協同組合不当労働行為再審査事件

生協が、(1)組合員Aに対して3回の懲戒処分を行ったこと、(2)Aの平成13年度の雇用契約更新に当たり年間所定労働日を大幅に削減したこと、(3)Aの平成12年度冬期慰労金及び平成13年度夏期慰労金を削減し、平成12年度期末手当を支給しなかったこと、(4)Aに対し平成13年8月1日付けで配置転換を命じたこと、(5)Aの配転問題等を議題とする団体交渉に応じなかったこと、(6)平成14年度の総代会にAを出席させなかったこと、(7)平成14年度の総代会の席上で生協の専務理事がAや組合を誹謗中傷する発言を行ったこと、(8)Aに対し平成17年4月9日付けで雇用関係終了を通知したこと、(9)Aの平成17年度雇用契約問題等に関する団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

 
3月25日 平成19年(不再)第24・25号 日酸TANAKA不当労働行為再審査事件

会社が、組合員において、本件当事者間の別件事件に係る長野県労委の調査・審問手続に支部代表者・補佐人として出席し、又は上部団体の会議に支部を代表して出席するため、病気その他やむを得ない事由によるものとして欠勤届を繰り返し提出し就労しなかったことにつき、組合活動としての調査・審問及び上部団体の会議への出席は就業規則上の欠勤事由に該当しないとして、欠勤を認めず、無断欠勤扱いにし、また、書面により、組合らに抗議し、当該組合員に懲戒処分を含む処分の警告をしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

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(PDF:193KB)
3月25日 平成18年(不再)第68・69号 ビクターサービスエンジニアリング不当労働行為再審査事件

会社と委託契約を締結する個人代行店が、労働組合を結成したとして地方本部及び支部とともに団体交渉を申し入れたところ、会社がこの申入れを拒否したため、不当労働行為であるとして、救済申立てがなされた事件。

中央労働委員会は、会社の対応は不当労働行為に該当し、支部は団体交渉の当事者資格を有さないとした初審命令を維持し、会社及び支部の再審査申立てをいずれも棄却しました。

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(PDF:277KB)
3月17日 平成19年(不再)第11号 高宮学園不当労働行為再審査事件

学園が、組合役員の配転に係る団体交渉に誠実に応じなかったとして、救済申立てがなされた事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、学園からの申立て全般について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

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(PDF:222KB)
3月11日 平成18年(不再)第40号 盛岡観山荘病院不当労働行為再審査事件

個人病院の開設者が、(1)職員向け説明会において、脱退届の書式を配布するなどして組合からの脱退を勧奨したり、組合の抗議行動に同調しないよう求める発言等をしたこと、(2)組合が申し入れた団体交渉に、雇用関係にないとの理由で応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じましたが、その後平成20年11月に当事者間で和解が成立し、解決しました。

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(PDF:234KB)
2月29日 平成4年(不再)第27号 モービル石油(団交拒否)不当労働行為再審査事件

[1]差別発言に関する団交、[2]団交等に関する事務折衝、[3]組合支部三役の人事異動に関する団交における会社の対応が団交拒否ないし不誠実団交であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。

 
2月26日 平成18年(不再)第67号 金谷内科医院不当労働行為再審査事件

医院を経営するAが、平成17年8月23日に開催された団体交渉(以下「本件団交」)において、組合員Bの解雇理由に関し、就業規則全文の提出を拒んだこと、(2)最終的には就業規則全文を提示したものの、その複写のための一時貸与要求に応じなかったこと、(3)その後の団体交渉の開催に向けて、就業規則全文の複写物を組合に交付するか否かの回答をしなかったことなどが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

 
2月19日 平成18年(不再)第33・34号 大阪京阪タクシー不当労働行為再審査事件

会社が、[1]賃金体系に係る協定を遵守しなかったこと、[2]協定に係る団体交渉に誠実に応じなかったこと、[3]経営改革計画に基づき、組合提案に反する累進歩合給制度を強行実施したこと、[4]経営改革計画に基づき、ファミリーレクリエーションと称する商品券等の支給を停止したことが、不当労働行為に当たるとして争われた事件。

中央労働委員会は、初審命令を変更し、申立ての全般について、不当労働行為には当たらないとしました。

 
2月7日 平成17年(不再)第40・43号 東急バス不当労働行為再審査事件

会社が、組合員である乗務員に対し、残業扱いとなる乗務の割当てを行わなかったこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

 
1月31日 平成17年(不)第2号の2
平成18年(不)第2号の2
平成18年(不)第3号の2
日本郵政公社京都中央郵便局事件、日本郵政公社近畿支社事件及び日本郵政公社山科郵便局事件

本件は、国及び日本郵政公社が共同して、(1)組合が行ったビラ配布を妨害したこと、(2)組合が申し入れた団体交渉を拒否したこと、(3)組合が求めた公社の就業規則のコピーの手交に応じなかったこと及び組合の就業規則の書き写しに制限を加えたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件について、被申立人ごとに審査を分離の上公社に係る事件を併合して審査した事件。

中央労働委員会は、申立ての全般について、不当労働行為には当たらないとしました。

 
1月30日 平成17年(不再)第39号 長栄運送不当労働行為再審査事件

会社が、(1)組合員に対し配車等において差別取扱いを行ったこと、(2)組合が申し入れた団体交渉に、組合員が以前所属していた別組合との合意により解決済みであるとして応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。

中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。

 
1月22日 平成18年(不再)第19・21号 東海旅客鉄道(訓告処分・掲示物撤去等)不当労働行為再審査事件   会社が、(1)分会掲示板から掲示物を撤去したこと、(2)掲示物撤去にかかる地方苦情処理会議を開催しなかったこと、(3)事故等を発生させた乗務員の再乗務に際し行われたフォロー試験について組合間差別を行ったこと、(4)防犯カメラの撮影角度を変えたとして分会長を訓告に付したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
  中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
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(1〜106ページ(PDF:498KB)、
107〜152ページ(PDF:382KB)、
全体版(PDF:586KB))

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