これまでのお知らせ

平成22年賃金事情等総合調査(確報)
平成22年調査の確報を掲載しました。(平成23年4月19日掲載)
審査の期間の目標の達成状況(平成22年末)
平成17年1月の改正労働組合法の施行に伴い、同年3月に「審査の期間の目標」を決定(平成19年11月に改定)し、不当労働行為事件の審査の迅速化を推進しているところ、今般、平成22年末における目標の達成状況をまとめました。
審査の期間の目標(平成23年〜25年)
中央労働委員会は、労働組合法第27条の18の規定に基づく審査の期間の目標について、平成22年11月24日開催の公益委員会議において、次のとおり決定いたしました。

最近の報道発表資料

平成24年1月26日 不当労働行為再審査事件(平成23年(不再)第4号)  
- 飲食店Aで就労していた組合員3名との関係で、会社は「使用者」に当たるとした事案 -
平成24年1月18日 不当労働行為再審査事件(平成21年(不再)第20号)  
- 有料職業紹介業等を営んでいる会社は、組合員らの業務の割り振りや賃金等の重要な労働条件を決定する立場にあることから、労組法上の使用者に該当するとされた事案 -
平成23年12月22日 不当労働行為再審査事件(平成21年(不再)第44号)
- 法人の運営は別組合と一体的関係にあり、別組合が行った組合員Aとの話合いに、理事らは別組合員としてだけでなく理事の立場としても参加していると認められることから、脱退強要などの理事らの言動は法人の行為に当たるとした事案 -
平成23年12月22日 不当労働行為再審査事件(平成19年(不再)第27号)
- 再審査命令が東京地裁で係争中であることを理由に、団体交渉申入れに法人が応じなかったのは不当労働行為に当たるとした事案 -
平成23年12月1日 不当労働行為再審査事件(平成22年(不再)第49・50号)
- 組合のストライキ実施後、会社が組合員らに対し、洗車と車両点検のみを行わせたことは不当労働行為に当たるとした事案 -

最近の主な中労委命令

平成23年12月22日 不当労働行為再審査事件(平成21年(不再)第44号)  
全文情報(PDF:403KB)
本件は、法人が、(1)法人の理事ら及び八尾北労組の組合員らによる平成20年9月9日以降の一連の話合いにおいて、組合員Aに対し、組合からの脱退を強要するなどの言動を行い、それにより体調をくずさせ出勤できない状態にしたこと、(2)組合員Aの労働条件や嫌がらせの防止等に関する同年9月9日付け団交申入れに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、大阪府労働委員会に申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持して法人の再審査申立てを棄却しました。
平成23年11月29日 不当労働行為再審査事件(平成23年(不再)第5号)
全文情報(PDF:411KB)
本件は、会社の登録派遣添乗員であり、組合支部執行委員長でもあるAが取材に応じた雑誌記事が会社の名誉を毀損したとして、会社がAに添乗業務の割り振りを停止したこと(本件アサイン停止)等が不当労働行為に当たるとして申立てがあった事件。
初審は、本件アサイン停止がAに対する不利益取扱い及び組合に対する支配介入に当たるとして、会社に対し、(1)Aの添乗業務への復帰及びAが本件アサイン停止から添乗業務復帰までの間に受けるはずであった賃金相当額の支払、(2)上記(1)に係る文書交付を命じ、(3)その余の申し立てを棄却。
中央労働委員会は、本件アサイン停止は組合に対する支配介入に当たるが、Aの雑誌に対する対応は一定の処分ないし措置を受けてもやむを得ない事情が認められるとして、初審命令主文(1)及び(2)をそれぞれ、「(1)本件アサイン停止を解除し、Aを会社の登録派遣添乗員として取り扱うこと」、「(2)Aが派遣添乗員として就労していたならば受けるはずであった1年間分の賃金相当額を支払うこと」に変更しました。
平成23年9月22日 不当労働行為再審査事件(平成22年(不再)第34・35号)
全文情報(PDF:679KB)
会社が、(1)5名の組合員を転勤させたこと、(2)分会役員3名に対し戒告処分又は低い勤務評価を行ったこと、(3)分会掲示板に掲示した掲示物を撤去したこと、(4)組合への組織介入等を議題とする団体交渉申し入れに応じないことが、不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、(1)5名の組合員を転勤させたこと及び(2)分会役員3名に対し処分等を行ったことは不当労働行為に当たらないが、(3)掲示物を撤去したこと及び(4)団体交渉申し入れを拒否したことは不当労働行為に当たるとした初審命令を維持して、会社及び組合らの再審査申立てをいずれも棄却しました。