【審問見学のご案内】

不当労働行為事件の審問においては、当事者や証人の陳述、証拠調べなどを行っておりますが、審問は原則として公開しており、傍聴することができます。不当労働行為事件の審査業務を広く知っていただくために、審問見学の申し込みを受け付けております。お申し込み、お問い合わせは、下記の番号にて承ります。

中労委事務局審査課調整係 TEL03-5403-2248(9時30分〜17時)

【留意事項】

1 審問見学を希望される方は、上記の番号までお問い合わせ下さい。

2 審問廷の傍聴席には限りがあり、ご希望にそえない場合がございますので、予めご了承下さい。

3 審問廷においては、公正かつ迅速に審査を進めることを妨げかねない次のような行為は禁止されております。

(1) 審問内容の録音・撮影(許可を得た場合は冒頭のみ撮影可能です)

(2) 旗・プラカード等の持ち込み

(3) 鉢巻き・タスキ・ゼッケン・腕章等の着用

(4) その他審問の場に相応しくない服装・言動

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