個別労働関係紛争のあっせん

こういったことでお困りではありませんか?

(労働者の方々)

会社に訴えても改善されない

(使用者の方々)

会社内では解決しきれないなぁ

このような問題の解決を、無料でお手伝いできる制度があります。

それを、「個別労働関係紛争のあっせん」と言います。

詳しくは、以下のとおりです。

個別労働関係紛争のあっせんとは

職場において、働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合は、労働委員会において、労働問題の専門家である委員によってトラブルを解決するお手伝いをいたします。

これを「個別労働関係紛争のあっせん」といいます。

※ 各都道府県労働委員会で名称・制度内容・処理方法は異なります。

労働委員会が行うあっせんの利点

労働問題の専門家で経験も豊富なあっせん員が三者構成(公益側代表(学識経験者等)、労働者側代表(労働組合役員等)、使用者側代表(会社経営者等))で一体となって丁寧なあっせんを行います。

費用は一切かかりません。(資料郵送の切手代等がかかる労委もあります。)

(詳しくは労働委員会が行うあっせんの利点をクリックして下さい。)

※ 各都道府県労働委員会で名称・制度内容・処理方法は異なります。

※ 個別労働関係紛争のあっせんを行っている知事部局(都道府県庁)労政主管課もありますので、管轄の労働委員会で行っていない場合はそちらをご利用ください。

個別労働関係紛争のあっせんを行っている知事部局(都道府県庁)労政主管課

個別労働関係紛争の事例

今までに行われた個別労働関係紛争のあっせん事例を掲載しています。

統計情報

個別労働関係紛争のあっせん件数等を掲載しています。

都道府県労働委員会HP個別労働関係紛争コーナー
Q&A

よくある質問をまとめています。

お問い合わせ先

(1) HPについて

中央労働委員会事務局 調整第一課

TEL 03-5403-2126 FAX 03-5403-2262

(2) 実際のあっせんについて

事業所を管轄する都道府県労働委員会へご連絡ください。

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