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労働委員会の概要

1 労働委員会の概要

 労働委員会とは、労働者が団結することを擁護し、労働関係の公正な調整を図ることを目的として、労働組合法に基づき設置された機関で、
[1]中央労働委員会(国の機関)
[2]都道府県労働委員会(都道府県の機関)
の2種類が置かれています。
 労働委員会は、公益を代表する委員(公益委員)、労働者を代表する委員(労働者委員)、使用者を代表する委員(使用者委員)のそれぞれ同数によって組織されています。

2 労働委員会の機能

 労働委員会では、労働組合法及び労働関係調整法等に基づき、労働組合と使用者との間の集団的労使紛争を簡易迅速にかつ的確に解決するため、次のような事務を行っています。
[1]労働争議の調整(あっせん、調停及び仲裁)
[2]不当労働行為事件の審査
[3]労働組合の資格審査

 また、労働委員会では、個別労働紛争解決のあっせんも行っています。中央労働委員会では、労働委員会への助言等を行っています。