平成20年5月19日
中央労働委員会事務局 第三部会担当審査総括室 審査官 高 橋 孝 一 Tel. 03−5403−2265 Fax. 03−5403−2250 |
近畿生コン不当労働行為再審査事件
平成19年(不再)第18号命令書交付について
労働者供給事業の妨害が支配介入に当たる場合があることを認めた事例。
会社が、労働者供給事業を行う組合との間で、従前、その雇用する労働者の賃金等についての団体交渉を行い、組合間の平等取扱いを定めた確認書も締結していた事案について、会社が、組合の弱体化を意図して、組合への労働者供給の依頼を停止し続けたことは、前記確認書に反して他組合に対して供給依頼を再開した事実関係の下においては、労働組合法(以下「労組法」)第7条第3号の不当労働行為該当する。
中央労働委員会第三部会(部会長赤塚信雄)は、平成20年5月19日(以下元号省略)、標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。
命令の概要等は次のとおりです。
I 当事者
再審査申立人 | 近畿生コン株式会社(以下「会社」) 本社/京都市山科区、正規従業員数/10名(18年3月22日現在) |
再審査被申立人 | 全日本建設交運一般労働組合関西支部(以下「組合」) 事務所/大阪市淀川区、組合員数/1,200名(18年3月22日現在) |
II 事案の概要
本件は、会社が組合に対し、職業安定法第45条の労働者供給事業による労働者の供給依頼を停止し続けていることが、組合員に対する労組法第7条第1号の不利益取扱いであり、組合に対する同条第3号の支配介入に該当するとして救済申立てのあった事件である。
初審京都府労働委員会は、会社が供給依頼を停止し続けていることは、同条第1号に該当しないが、同条第3号の支配介入に該当するとして、会社に対し文書手交を命じたが、会社はこれを不服として再審査を申し立てた。
III 命令の概要
1 主文要旨
本件再審査申立てを棄却する。
2 判断要旨
(1) 会社は労組法第7条の「使用者」といえるか(争点1)
(2) 本件労働者供給事業は、労組法第7条第3号の「労働組合の結成・運営」に当たるか(争点2)
(3) 会社が組合に対し労働者供給依頼を停止していることが労組法第7条第3号の支配介入に 該当するか(争点3)
ア 会社と組合の間には、会社が組合との団交を拒否するなどしたため、度々不当労働行為事件が生じていた。そうした状況の下、前記7年協定書及び9年確認書が締結されたが、会社は、15年8月のZ組合への依頼停止に続いて9月の組合への依頼停止の後、組合に対しては再三の再開要求にもかかわらず停止し続ける一方、Z組合には16年1月、会社内のZ組合ストライキの解決策として、請負会社を介して同組合の日々雇用労働者を会社業務に従事させることと して事実上の依頼を再開し、18年12月には同組合の日々雇用労働者を直接雇用するまでに至った。これら一連の外形的事実及び会社社長の証言からして、会社には前記協定書などに基づく組合に対する義務を無視して構わない旨の見解を有しているといわざるを得ないものがある。
イ 会社が組合への依頼を停止をした理由は、分会員の正規職員Aが終業時刻以降残業せず、 組合活動をしていたことと認められるが、Aの活動は会社の命令に背くものではなく、それを理由に依頼停止すること自体、組合活動に干渉するものである。会社はAの上記活動に伴う人員補充のために組合の日々雇用労働者を採用することは会社に無理を強いるものであり、組合が供給する日々雇用労働者の労働の質に問題があること、Z組合と同じ扱いをして同労組からの非難・攻撃を避けたことを挙げるが、いずれも具体的根拠がない。よって、会社が15年9月に組合に供給依頼を停止した行為は、組合弱体化の意思の下に行われたものといえる。
ウ 会社が、組合に対する依頼停止を続ける一方、事実上Z組合には依頼再開などしていることは、供給依頼に関し平等扱いを定めた9年確認書に反するものであり、また、組合からの再三の依頼再開要求や団交申入に回答しないことは、組合の日々雇用労働者の雇用機会増加の努力を定めた7年協定書等の合意を無視するもので組合弱体化の意図が強く推認される。会社が主張する組合とZ組合の対立・衝突による会社内の秩序維持の必要性は根拠に乏しく、会社の組合弱体化の推認を覆す事情には当たらない。
【参考】 |
初審救済申立 18年3月22日(京都府労委平成18年(不)第2号) 初審命令交付 19年3月22日 再審査申立日 19年4月3日 |