概要情報
事件名 |
商大自動車教習所 |
事件番号 |
中労委昭和48年(不再)第37号
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再審査申立人 |
株式会社 商大自動車教習所 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労組全自動車教習所労働組合 |
再審査被申立人 |
商大自動車教習所労働組合 |
命令年月日 |
昭和50年 6月18日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
組合ビラの撤去、就業時間中の組合活動に対する許可制の無視を理由とする懲戒処分、分会員に時間外労働をさせなかったことが争われた事件で、ビラ撤去についての初審救済命令を取消し、その他については初審救済命令を支持した。 |
命令主文 |
主 文 1 初審命令主文第3項を取り消し、この点に関する再審査被申立人両名の救済申立てを棄却 する。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
組合のビラ貼付は、当時会社が組合との団交に応じていないという緊迫した労使関係にあったこと、ビラ貼付により会社業務の運営を著しく阻害されたとする事実が認められないこと、その他、ビラの内容、貼付の場所、方法、態様からみても、争議中の組合活動として特に不当なものとは認められない。
1302 就業上の差別
会社は新三六協定締結のための団交を団交ルールの確立を前提条件に行うと提案し、協定が締結できないことを理由に組合員に時間外労働をさせなかったのは、協定未締結に藉口した不当労働行為である。
1400 制裁処分
就業時間中の組合活動が許可制となっているにもかかわらず、不就業届を提出し、その許可をまたずに外出したことを理由にX1を譴責処分にしたことは、同人が許可を求めるための努力をしていること、従来離席届の承認手続は必ずしも厳正に取扱われていなかったこと等の諸事情と、同人同様の行為者に対して警告にとどめていることからみて、同人が分会と共闘している組合の組合長であることを嫌悪してなした不当労働行為である。
3020 組合活動への制約
争議中組合の行ったビラ貼付や組合旗については、その内容、場所、方法、態様からみて特に不当なものとは認められないとしても、会社は再三にわたり組合に警告し撤去を求め、自ら撤去する旨通告をした後、会社職制らをして撤去させた行為が支配介入に該当するとした初審命令は余りに一面的に過ぎ、失当である。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集693頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 S-50-9-30 892号(26巻26号) 35頁 
ジュリスト 大和哲夫 1979年10月10日 労働法の判例〈第2版〉 148頁労判 昭和50年11月 1日 232号 50頁 
中央労働時報 昭和50年10月10日 578号 20頁 
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