概要情報
事件名 |
商大八戸ノ里ドライビングスクール(旧商大自動車教習所) |
事件番号 |
最高裁昭和63年(行ツ)第3号
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上告人 |
旧商号株式会社商大自動車教習所株式会社商大八戸ノ里ドライビングスクール |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 |
被上告人参加人 |
総評全国一般労組大阪地連全自動車教習所労働組合 |
判決年月日 |
平成 1年 3月28日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合からの団体交渉申入れに対して、団体交渉の場所、時間及び交渉人員に関する団交ルールが確立していないことを理由にこれを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の大阪地労委の救済命令に対して会社から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁はこれを棄却し、東京高裁も会社の控訴を棄却した。これに対して、会社は最高裁に上告を提起したが、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2212 交渉の場所・時間
団交の場所、時間及び交渉人員に関する団交ルールの提案に固執し、ルールが設定されていないことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為であるなどとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集100頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 795号 45頁 
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