概要情報
事件名 |
商大自動車教習所 |
事件番号 |
東京地裁昭和49年(行ウ)第13号
|
原告 |
株式会社 商大自動車教習所 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般労組大阪地連全自動車教習所労働組合 |
被告参加人 |
同盟交通労連関西地方本部商大自動車教習所労働組合 |
判決年月日 |
昭和51年 3月26日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が団交の場所、時間及び交渉人員数などの団交ルールが確立されていないことを理由に、団交を拒否したとして争われた事件で、中労委は初審大阪地労委の救済命令を支持し、再審査申立てを棄却したところ、会社はこれを不服として行訴提起していたものであるが、3月26日、東京地裁は本訴請求を棄却する判決を言渡したもの。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2211 団交ルールの先議
団交に多数の組合員が参加し、著しく喧騒にわたり、業務に支障を生ずる事態を招来したため、会社がかかる事態を是正する必要があるとして、団交ルールを提示したことそれ事態は違法なものではない。
2212 交渉の場所・時間
会社が団交の場所を会社施設外に求めたことには無理といえない点があり、組合もそれによりさしたる負担はないから、交渉の場所の変更を求めた会社の主張は合理性を有する。
2212 交渉の場所・時間
団交の時間を常に2時間以内に制限し、交渉の進展如何にかかわらず、これを打ち切ろうとする会社主張の条件は合理性を有しない。
2213 交渉人数
団交の交渉人員を常に5人以内に制限する会社主張の団交条件は合理性を有しない。
2211 団交ルールの先議
団交の場所・時間・交渉人員の3条件を一体として、団交ルールの設定を提案し、その提案に固執して、ルールが設定されないことを理由に団交に応じず、組合員に賃上げや一時金を支給しないことは、団交拒否の不当労働行為である。
|
業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集326頁 |
評釈等情報 |
判例時報 824号 111頁 
労働判例 248号 25頁 
ジュリスト 諏訪 康雄 663号 120頁 
|