概要情報
事件名 |
商大自動車教習所 |
事件番号 |
東京高裁昭和51年(行コ)第22号
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控訴人 |
株式会社 商大自動車教習所 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 |
被控訴人参加人 |
総評全国一般労組大阪地連全自動車教習所労働組合 |
判決年月日 |
昭和62年 9月 8日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、昭和47年春闘において、総評全国一般労組全自動車教習所労働組合及び商大自動車教習所労働組合が、会社に対して団体交渉を申し入れたところ、会社が団体交渉の場所、時間及び人員に関する団体交渉ルールが確立されていないことを理由に団体交渉を拒否したことが不当労働行為であると争われた事件で、初審の大阪地労委の救済命令に対して会社から再審査申立がなされ、中労委もこれを維持したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。51年3月26日に同地裁は、これを棄却したため、会社は東京高裁に控訴していたが、同高裁は、会社の控訴には理由がないとしてこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2211 団交ルールの先議
会社は団交場所、時間、人員に関する団交ルール中、時間、人員について柔軟な対応が可能であったにもかかわらず、3条件全てのルール設定に固執したのは、団交ルールが設定されていないことを理由とした団交拒否である。
4102 承認・合意
4831 組織変更
組合が事実上分裂しても、一方組合が救済申立てを維持する意向であると認められる場合は、救済命令について救済の利益が喪失したものということはできない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集411頁 |
評釈等情報 |
労働判例 508号 59頁 
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