概要情報
事件名 |
商大自動車教習所 |
事件番号 |
大阪地労委昭和45年(不)第58号
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申立人 |
総評全国一般労組大阪地連全自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
株式会社 商大自動車教習所 |
命令年月日 |
昭和47年 3月31日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
時間内組合活動に対する許可制の励行、勤務体制変更に反対したことを理由として、時間外勤務を割り当てず、時間外勤務手当を組合間で差別した事件で、時間外勤務の拒否について、時間外勤務をさせること、バックペイ、ポスト・ノーティスを命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人組合商大分会の分会員X1およびX2に対して次の措置を講じなければならない。 (1) 定業務に従事させること (2) 和45年6月16日以降検定業務に従事させる日までの間に両名が得たであろう検定手当相当額を支払うこと 2. 被申立人は、申立人組合商大分会の分会員に対して次の措置を講じなければならない。 (1) 間外勤務に従事させること (2) 昭和45年 6月16日以降、時間外勤務に従事させる日までの間に分会員らが得たであろう時間外勤務手当相当額を支払うこと 3. 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、本社正門付近の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。 記 年 月 日 総評全国一般労組大阪地連 全自動車教習所労働組合 執行委員長 X3 殿 株式会社 商大自動車教習所 代表取締役 Y1 当社は、貴組合商大分会の分会員に対し、昭和45年6月16日以降正当な理由もなく時間外勤務および検定業務に従事させず、もって経済的圧迫を加えました。 このような行為は、労働組合法第7条第1号および第3号に該当する不当労働行為であったことを認め、ここに陳謝するとともに、以後このような行為をくり返さないことを誓約いたします。 以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。 4. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2901 組合無視
時間外勤務の割増手当算出方式について、分会員と別組合員との間に差異があったとしても、これは両組合がそれぞれ了承した賃金体系の相異によるものであり、別組合員を有利に取扱った事実が認められない以上、分会の過去の時間外勤務についての差額支給を求める主張は認容し得ない。
2901 組合無視
分会の36協定締結の申出を、会社提案の2部制を前提としていないことを理由に拒否したことは、組合がかって労働基準監督署に時間外労働につき通報したこと、2部制に反対していることに対してなしたもので、分会員を経済的に圧迫し、分会の弱体化を企図した不当労働行為である。
2901 組合無視
時間内組合活動に対する許可制、および賃金カットの励行が、慣行に反するものであったとしても、これら一連の措置が、別組合との関係から不均衡でなく、かつ労使関係の正常化をめざしてなされたものであることからみれば、協約違反であるとの非難はとも角、不当労働行為とはいえない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集46集366頁 |
評釈等情報 |
 
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