労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  商大自動車教習所 
事件番号  東京地裁昭和49年(行ク)第65号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  株式会社 商大自動車教習所 
判決年月日  昭和50年 6月16日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、(1)会社が時間内組合活動に対する賃金カットの取扱いを 変更したこと、(2)一方的に二部制の勤務体制を実施したこと、および(3)組合が二部制に反対していることを理由として組 合員の時間外就業を拒否したことをめぐる事件で、中労委は(1)、(2)の点については申立を棄却した初審命令を支持し、 (3)については初審救済命令中時間外手当相当額支払いの部分につきその算定方法を修正した。これを不服として会社側が行訴 を提起したため、中労委は緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁はこれを認容し、時間外手当相当額等の支払いを命じ た。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和49年 (行ウ) 第125号不当労働行為救済命令取消事件の判決確定に至るまで、申立人が、中労委昭和47年 (不再)第30号事件及び同第31号事件 (初審大阪府地方労働委員会昭和45年(不)第58号事件)について発した命令に、左の範囲において従わなければならない。
1.被申立人は総評全国一般労組全自動車教習所労働組合商大分会(以下分会という)の分会員X1及びX2に対し、両名の過去 の検定業務の実積を勘案して計算した、昭和45年6月16日から昭和47年4月13日までの検定手当相当額を支払うこと。
2.被申立人は分会の分会員に対し、分会員の過去の時間外勤務の実積を勘案して計算した、昭和45年6月16日から昭和47 年4月13日までの時間外勤務手当相当額を支払うこと。
判決の要旨  4413 給与上の不利益の場合
三六協定の未締結を理由に分会員を時間外労働に従事させなかった期間について、過去の実績を勘案した検定手当相当額、時間外 勤務手当相当額の支払いを命じた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集14集497頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和45年(不)第58号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 3月31日 決定 
大阪地労委昭和47年(不)第42号-1 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和47年12月21日 決定 
大阪地労委昭和47年(不)第42号-2 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和48年 5月18日 決定 
中労委昭和47年(不再)第98号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和48年12月19日 決定 
中労委昭和47年(不再)第30号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和49年 7月17日 決定 
中労委昭和47年(不再)第31号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和49年 7月17日 決定 
中労委昭和48年(不再)第37号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和50年 6月18日 決定 
東京地裁昭和49年(行ウ)第13号 請求の棄却  昭和51年 3月26日 判決 
東京地裁昭和50年(行ウ)第98号 参加申立ての却下  昭和58年 1月 7日 決定 
東京地裁昭和49年(行ウ)第125号 参加申立ての却下  昭和58年 1月 7日 決定 
東京高裁昭和51年(行コ)第22号 控訴の棄却  昭和62年 9月 8日 判決 
東京地裁昭和50年(行ク)第98号 参加決定  昭和63年 3月24日 決定 
東京地裁昭和49年(行ウ)第125号 請求の棄却  昭和63年 3月24日 判決 
東京地裁昭和50年(行ウ)第98号 請求棄却・訴えの却下  昭和63年 3月24日 判決 
最高裁昭和63年(行ツ)第3号 上告の棄却  平成 1年 3月28日 判決