事件名 |
商大自動車教習所 |
事件番号 |
東京地裁昭和49年(行ク)第65号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 商大自動車教習所 |
判決年月日 |
昭和50年 6月16日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)会社が時間内組合活動に対する賃金カットの取扱いを
変更したこと、(2)一方的に二部制の勤務体制を実施したこと、および(3)組合が二部制に反対していることを理由として組
合員の時間外就業を拒否したことをめぐる事件で、中労委は(1)、(2)の点については申立を棄却した初審命令を支持し、
(3)については初審救済命令中時間外手当相当額支払いの部分につきその算定方法を修正した。これを不服として会社側が行訴
を提起したため、中労委は緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁はこれを認容し、時間外手当相当額等の支払いを命じ
た。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和49年
(行ウ) 第125号不当労働行為救済命令取消事件の判決確定に至るまで、申立人が、中労委昭和47年
(不再)第30号事件及び同第31号事件
(初審大阪府地方労働委員会昭和45年(不)第58号事件)について発した命令に、左の範囲において従わなければならない。
1.被申立人は総評全国一般労組全自動車教習所労働組合商大分会(以下分会という)の分会員X1及びX2に対し、両名の過去
の検定業務の実積を勘案して計算した、昭和45年6月16日から昭和47年4月13日までの検定手当相当額を支払うこと。
2.被申立人は分会の分会員に対し、分会員の過去の時間外勤務の実積を勘案して計算した、昭和45年6月16日から昭和47
年4月13日までの時間外勤務手当相当額を支払うこと。 |
判決の要旨 |
4413 給与上の不利益の場合
三六協定の未締結を理由に分会員を時間外労働に従事させなかった期間について、過去の実績を勘案した検定手当相当額、時間外
勤務手当相当額の支払いを命じた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集497頁 |
評釈等情報 |
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