概要情報
事件名 |
商大自動車教習所 |
事件番号 |
東京地裁昭和50年(行ウ)第98号
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原告 |
株式会社 商大自動車教習所 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 |
判決年月日 |
昭和63年 3月24日 |
判決区分 |
請求棄却・訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
組合ビラの撤去、就業時間中の組合活動に対する許可制の無視を理由とする懲戒処分、分会員に時間外労働をさせなかったことが争われた事件で、中労委はビラ撤去についての初審救済命令を取消し、その他については初審救済命令を支持した。会社はこの救済部分を不服として行訴を提起したところ、地裁は組合員X1の違責処分についての部分については、X1がすでに退職していることから、訴えの利益がないとして却下し、その余の請求は棄却した。 |
判決主文 |
1 被告が昭和50年 6月18日付で中労委昭和48年 (不再) 第37号事件についてなした命令中別紙(1)記載の部分につき、原告の訴えを却下する。 2 その余の原告の請求を棄却する。 3 訴訟費用(補助参加によつて生じた費用を含む。)は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
救済命令等の取消訴訟では、不当労働行為の成否、事実認定及び法解釈、救済の必要性の判断は、救済命令が発せられた時点(処分時)を基準としてその適否を判断すべきであり、命令後の事情変更は訴えの利益の問題と考えられる。
6140 訴の利益
命令後の事情変更は、訴えの利益の問題と考えられるから、命令後に分会員全員を除名して申立人組合が消滅したから命令は取り消されるべきとの会社の主張は、本件命令の取消事由とはなりえない。
6140 訴の利益
本件命令後はX1に対する譴責処分がなかったものとして扱うことを命じているが、組合が解散し、X1も退職しているなどX1に関する命令部分は既に拘束力を失っているから、原告は当該命令部分の取消を求める訴えの利益が消滅した。
2901 組合無視
3103 労働協約締結をめぐる行為
合理性のない団交ルールに固執し、36協定の締結がなされないことを理由に組合員に時間外労働をさせないことは、不利益取扱いであるとともに支配介入の不当労働行為である。
5008 その他
本件命令による残業手当相当額は過去の実績からみると通常の2倍の額となるが、そのことのみをもって労委の裁量の範囲を超えたものとはいえない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集71頁 |
評釈等情報 |
労働判例 516号 61頁 
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