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			概要情報
		
			
				| 事件名 | 商大自動車教習所 |  
				| 事件番号 | 中労委昭和47年(不再)第98号 
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				| 再審査申立人 | 株式会社 商大自動車教習所 |  
				| 再審査被申立人 | 総評全国一般労組全自動車教習所労働組合 |  
				| 再審査被申立人 | 商大自動車教習所労働組合 |  
				| 命令年月日 | 昭和48年12月19日 |  
				| 命令区分 | 再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |  
				| 重要度 |  |  
				| 事件概要 | 団交の場所、時間、交渉人員を内容とする団交ルールの確立を前提条件とし、組合がこれを拒否したことを理由に団交に応じなかった事件で、団交拒否の禁止を命じた初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |  
				| 命令主文 | 本件再審査申立てを棄却する。 |  
				| 判定の要旨 | 2211 団交ルールの先議 会社が、団体ルールの確立を前提条件とし、組合がこれを拒否したことを理由に団交に応じなかったことは、従来の団交において組合側に若干の行き過ぎがあったとしても、会社の提示した条件を一体とする団交ルールを直ちに確立することには無理があると認められるから、不当労働行為であるとした初審判断は相当である。
 
 
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				| 業種・規模 | 教育(自動車教習所を含む) |  
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集52集382頁 |  
				| 評釈等情報 | 中央労働時報 昭和49年4月10日  557号 14頁  
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