概要情報
事件名 |
商大自動車教習所 |
事件番号 |
大阪地労委昭和47年(不)第42号-1
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申立人 |
商大自動車教習所労働組合 |
申立人 |
総評全国一般労組全自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
株式会社 商大自動車教習所 |
命令年月日 |
昭和47年12月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合側が会社提案の団交ルールの確立を拒否したことを理由に団交に応じなかった事件で、団交ルール未確立を理由に団交を拒否してはならない旨を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、団体交渉の場所、時間および交渉人員数に関する被申立人提示の団体交渉ルールが確立されないことを理由に、申立人らとの団体交渉を拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
会社は団交開始の条件として、団交場所、時間、人員数の3点のルール化を提案しているが、このうち場所に関する点を除いて、会社がこれに固執しなければならない合理的理由が認められないことから、組合側がルール化を拒否したことをもって団交に応じない態度は不当労働行為に該当する。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集284頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1973. 2.10 826号 61頁 
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