労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  商大自動車教習所 
事件番号  大阪地労委昭和47年(不)第42号-1 
申立人  商大自動車教習所労働組合 
申立人  総評全国一般労組全自動車教習所労働組合 
被申立人  株式会社 商大自動車教習所 
命令年月日  昭和47年12月21日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合側が会社提案の団交ルールの確立を拒否したことを理由に団交に応じなかった事件で、団交ルール未確立を理由に団交を拒否してはならない旨を命じた。 
命令主文  被申立人は、団体交渉の場所、時間および交渉人員数に関する被申立人提示の団体交渉ルールが確立されないことを理由に、申立人らとの団体交渉を拒否してはならない。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
 会社は団交開始の条件として、団交場所、時間、人員数の3点のルール化を提案しているが、このうち場所に関する点を除いて、会社がこれに固執しなければならない合理的理由が認められないことから、組合側がルール化を拒否したことをもって団交に応じない態度は不当労働行為に該当する。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集48集284頁 
評釈等情報  労働法律旬報 1973. 2.10  826号 61頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委昭和45年(不)第58号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 3月31日 決定 
大阪地労委昭和47年(不)第42号-2 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和48年 5月18日 決定 
中労委昭和47年(不再)第98号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和48年12月19日 決定 
中労委昭和47年(不再)第30号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和49年 7月17日 決定 
中労委昭和47年(不再)第31号/他 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和49年 7月17日 決定 
東京地裁昭和49年(行ク)第65号 全部認容  昭和50年 6月16日 決定 
中労委昭和48年(不再)第37号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和50年 6月18日 決定 
東京地裁昭和49年(行ウ)第13号 請求の棄却  昭和51年 3月26日 判決 
東京地裁昭和50年(行ウ)第98号 参加申立ての却下  昭和58年 1月 7日 決定 
東京地裁昭和49年(行ウ)第125号 参加申立ての却下  昭和58年 1月 7日 決定 
東京高裁昭和51年(行コ)第22号 控訴の棄却  昭和62年 9月 8日 判決 
東京地裁昭和50年(行ク)第98号 参加決定  昭和63年 3月24日 決定 
東京地裁昭和49年(行ウ)第125号 請求の棄却  昭和63年 3月24日 判決 
東京地裁昭和50年(行ウ)第98号 請求棄却・訴えの却下  昭和63年 3月24日 判決 
最高裁昭和63年(行ツ)第3号 上告の棄却  平成 1年 3月28日 判決 
 
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