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戦没者慰霊事業の実施

(1)戦没者慰霊のための式典

全国戦没者追悼式の挙行

毎年8月15日、政府主催により、先の大戦による戦没者310万人を追悼するため、天皇皇后両陛下御臨席のもとに「全国戦没者追悼式」を日本武道館で挙行しています。
この式典は昭和38年から挙行していますが、昭和57年4月13日の閣議決定により、毎年8月15日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とし、引き続きこの日に、「全国戦没者追悼式」を挙行することとされました。
この式典には政府関係者や各界の代表、全国からの遺族代表など約6千人が参列しており、参列遺族の一部には国費による旅費の負担が行われます。なお、参列遺族は、各都道府県援護担当課が選考しています。
 

 

千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式の挙行

 

遺骨収容などにより海外などから持ち帰られた戦没者の御遺骨のうち、遺族に引き渡すことのできない御遺骨を東京都千代田区内にある「千鳥ケ淵戦没者墓苑」に納骨し、併せてこの墓苑に納められている御遺骨に対して拝礼を行う「千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式」を、厚生労働省主催により毎年5月下旬に、皇族の御臨席のもとに挙行しています。なお、これまでの納骨数は約37万柱となっています。
 

 

 

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(2)海外旧主要戦域等での遺骨収集や慰霊巡拝など

遺骨収集の実施

 

 海外などからの戦没者の御遺骨の収容は、昭和27年度から南方地域において始まりました。その後、平成3年度からは旧ソ連地域における抑留中死亡者について、更に平成6年度からはモンゴルにおける抑留中死亡者についても御遺骨の収容が可能になりました。

 この結果、これまでに約34万柱の御遺骨を収容し、陸海軍部隊や一般邦人の引揚者が持ち帰ったものを含めると、海外戦没者約240万人のうちの約半数(約128万柱)の御遺骨を収容しています。

 戦没者の御遺骨が残されている地域には、相手国の事情や海没その他の自然条件等により収容ができない地域等が残されていますが、今後も現地政府などからの残存遺骨情報の収集に努め、そうした情報に基づき、御遺骨の収容を実施することとしています。相手国の事情により御遺骨の収容ができない国には、外務省と連携し御遺骨の収容の実現に向けて努力しているところです。なお、旧ソ連及びモンゴル地域においては、先の大戦の後に約57万5千人の方々(帰還者からの聴き取りによる推計)が抑留され、約5万5千人の方々が抑留中に死亡されていることから、こうした抑留中死亡者の方々に関する埋葬地の特定や御遺骨の収容の実施に努めており、平成28年度までに19,869柱の御遺骨を収容し、モンゴル地域についてはおおむね収容が終わっています。
 平成28年3月には、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」(平成28年法律第12号)が成立しました。戦没者の遺骨収集が国の責務と位置づけられたほか、平成36年度までの期間が遺骨収集施策の集中実施期間とされ、関係行政機関との連携強化、基本計画に基づく遺骨収集の実施について規定されました。厚生労働省では、同法に基づき遺骨収集の取組みを一層強化していきます。
 また、平成28年5月31日には上記法律の規定に基づく、「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」が閣議決定され、同年8月19日に上記法律に基づき、戦没者遺骨の情報収集・遺骨の収容、送還を適正かつ確実に行うことができる法人として一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会を厚生労働大臣が指定しました。指定法人は、厚生労働省の指導監督の下、民間団体等の協力を得ながら、戦没者の遺骨に関する情報の収集及び遺骨収集を実施します。

 

 

 

海外戦没者遺骨の収容状況

 

平成30年6月30日現在

海外戦没者概数
約240万人
収容遺骨概数 約128万柱
未収容遺骨概数 約112万柱
うち[1]海没遺骨 約 30万柱
[2]相手国事情により収容が困難な遺骨 約 23万柱
上記[1]、[2]以外の未収容遺骨(最大) 約 59万柱
  • (注1)遺骨収集事業による収容遺骨数  約34万柱
  • (注2)千鳥ヶ淵戦没者墓苑納骨数     約37万柱

 

フィリピン共和国における日本人戦没者遺骨収集についてのお願い

 
 フィリピンでの日本人戦没者は約51万8千人と推計され、今日においても約36万9千柱の遺骨が送還されておりません。
 厚生労働省では、国の責務として一柱でも多くの御遺骨を収集し、御遺族のもとにお届けしたいと考えております。

【遺骨収集に係る協力覚書について】
 フィリピンでの遺骨収集事業は、平成22年10月以降中断しておりましたが、平成30年5月8日、厚生労働大臣とフィリピン共和国外務大臣が遺骨収集に係る協力覚書に署名いたしました。
 今後は、この協力覚書に基づき、御遺骨の収容や送還は、フィリピン共和国政府の承認を受けたうえで、厚生労働省のみが実施出来ることとなっております。
 善意によるものであっても、民間団体が行う御遺骨の収容や送還は協力覚書で認められておりません。
 今後、フィリピン共和国政府の協力を得て、円滑に遺骨収集を推進するためにも、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

※報道発表:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205343.html
(フィリピンでの遺骨収集事業を再開します ~フィリピン政府との遺骨収集に係る協力覚書に署名しました~)

【協力覚書についての照会先】

厚生労働省社会・援護局事業課事業推進室
住所 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話 03-5253-1111 (内線4535、4536)
E-mail  suishin@mhlw.go.jp

【御遺骨を探す手がかり情報の提供について】
 フィリピン国内に残されている日本人戦没者の御遺骨を探す手がかり情報を求めております。
 情報をお持ちの方は、下記「未収容遺骨の情報を求めています。」の連絡先に御連絡頂きますようお願いいたします。
 

戦没者の御遺骨等の遺族への伝達

 

 旧軍人等の戦没者の御遺骨については、厚生労働省でその御遺骨の身元を調査し、身元が判明した場合には都道府県の援護担当課において関係遺族の調査及び連絡を行い、受領を希望する遺族が居住する都道府県を通じて御遺骨の伝達を行っています。

 また、身元の調査に際しては、遺留品や戦友の証言などのほか、近年のDNA鑑定技術を活用することにより身元特定が可能である場合もあることから、平成15年度より一定の条件を満たす場合に、希望する遺族とのDNA鑑定を実施しています。

 なお、御遺骨を伝達する関係遺族には未帰還者留守家族等援護法による葬祭費及び遺骨引取経費が支給されます。

 

「未収容遺骨の情報を求めています。」

 

 戦没者の御遺骨の収容については、これまでも戦友の方々や現地政府等から提供された情報に基づき鋭意実施してきており、約34万柱の御遺骨を収容したところですが、戦後70年以上が経過し、遺骨情報が減少してきているなどの事情から、未だ約59万柱の御遺骨が未収容であり、特に南方地域(フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、インドネシア等)での遺骨収容が困難な状況になりつつあります。

 このような状況を踏まえ、厚生労働省では、南方地域での今後の遺骨収容の促進を図っていくため、平成18年度から、民間団体等の協力を得ながら、フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、インドネシア、ミャンマー、パラオ、マリアナ諸島における未収容遺骨の集中的な情報収集を実施しています。

 この事業は、一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会が実施しておりますが、現在、厚生労働省においても、フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、インドネシア、ミャンマー、パラオ、マリアナ諸島の地域における未収容遺骨の情報を広く求めていますので、それらの地域における戦没者の残存遺骨情報をお持ちの方は、御遺骨の所在・様子がわかる資料を添えて下記へ御連絡をお願いします。

連絡先

厚生労働省社会・援護局事業課事業推進室
住所 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話 (直) 03-3595-2469 FAX 03-3503-2667
E-mail  suishin@mhlw.go.jp

 

慰霊巡拝と戦没者慰霊碑の建立

 

 厚生労働省では、旧主要戦域や遺骨収容のできない海上において、戦没者を慰霊するため、昭和51年度から遺族を主体とした慰霊巡拝を計画的に実施しています。また、旧ソ連及びモンゴル地域においては、抑留中死亡者の埋葬地の慰霊巡拝を実施しています。なお、慰霊巡拝については、各都道府県援護担当課を通じて参加遺族(戦没者の配偶者(再婚した者を除く)、父母、子、兄弟姉妹、参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者、戦没者の孫、戦没者の甥・姪)の募集を行い、旅費の3分の1を国費補助しています。

 一方、戦没者遺児が旧戦域の人々と戦争犠牲者の遺族という共通の立場で交流し相互の理解を深め、広く戦争犠牲者の慰霊追悼を行う慰霊友好親善事業を行う民間団体に対し、実施経費の補助を行っています。 

 

 

 また、戦没者への慰霊と平和の思いを込めて、昭和46年以降、硫黄島と海外14カ所に戦没者慰霊碑を建立しました。更に、旧ソ連地域については、埋葬地のある共和国、地方、州ごとに小規模の慰霊碑を平成12年から順次建立しています。

 

戦没者慰霊碑建立状況

 

慰霊碑の名称 建立地 竣工年月日
サイト内リンク 硫黄島戦没者の碑 東京都小笠原村硫黄島 昭46. 3.26
サイト内リンク 比島戦没者の碑 フィリピン共和国ラグナ州カリラヤ 昭48. 3.28
サイト内リンク 中部太平洋戦没者の碑 アメリカ合衆国(自治領)北マリアナ諸島サイパン島マッピ 昭49. 3.25
サイト内リンク 南太平洋戦没者の碑 パプアニューギニア独立国東ニューブリテン州ラバウル市 昭55. 9.30
サイト内リンク ビルマ平和記念碑 ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市 昭56. 3.28
サイト内リンク ニューギニア戦没者の碑 パプアニューギニア独立国東セピック州ウエワク市 昭56. 9.16
サイト内リンク ボルネオ戦没者の碑 マレーシア ラブアン市 昭57. 9.30
サイト内リンク 東太平洋戦没者の碑 マーシャル諸島共和国マジュロ島マジュロ 昭59. 3.16
サイト内リンク 西太平洋戦没者の碑 パラオ共和国ペリリュー州ペリリュー島 昭60. 3. 8
サイト内リンク 北太平洋戦没者の碑 アメリカ合衆国アラスカ州アッツ島(アリューシャン列島) 昭62. 7. 1
サイト内リンク 第二次世界大戦慰霊碑 インドネシア共和国パプア州ビアク島パライ 平 6. 3.24
サイト内リンク インド平和記念碑 インド共和国マニプール州インパール市ロクパチン 平 6. 3.25
サイト内リンク 日本人死亡者慰霊碑 ロシア連邦ハバロフスク地方ハバロフスク市 平 7. 7.31
サイト内リンク 樺太・千島戦没者慰霊碑 ロシア連邦サハリン州(樺太)スミルヌイフ 平 8.11. 1
サイト内リンク 日本人死亡者慰霊碑 モンゴル国ウランバートル市 平13.10.15

※各慰霊碑の名称をクリックすると碑の概要へジャンプします。

 

ソ連抑留中死亡者の小規模慰霊碑建立状況

 

地域 建立地 竣工年月
タタールスタン共和国 ロシア連邦タタールスタン共和国エラブガ市 平12.9
クラスノヤルスク地方 ロシア連邦クラスノヤルスク地方クラスノヤルスク市 平12.9
ハカシア共和国 ロシア連邦ハカシア共和国チェルノゴルスク市 平13.9
スベルドロフスク州 ロシア連邦スベルドロフスク州ニージニタギール市 平13.9
ウズベキスタン共和国 ウズベキスタン共和国タシケント市 平15.9
ケメロボ州 ロシア連邦ケメロボ州ケメロボ市 平18.10
ノボシビルスク州 ロシア連邦ノボシビルスク州ノボシビルスク市 平19.12
アルタイ地方 ロシア連邦アルタイ地方ビースク市 平19.12
オレンブルグ州 ロシア連邦オレンブルグ州オレンブルグ市 平20.9
ジョージア ジョージア トビリシ市 平22.3
沿海地方 ロシア連邦沿海地方アルチョム市 平22.11
アムール州 ロシア連邦アムール州ベロゴルスク地区ワシリエフカ村 平24.11
ザバイカル地方 ロシア連邦ザバイカル地方チタ市 平25.7
タンボフ州  ロシア連邦タンボフ州ノーヴァヤ・リャダ町   平29.3
イルクーツク州 ロシア連邦イルクーツク州イルクーツク市   平29.8

 

平成30年度 慰霊巡拝実施計画概要

 

  派遣地域 実施予定時期 実施
期間
募集予定
人員
日程表 概見図 備考
1 アルタイ地方・ケメロボ地方・ノボシビルスク州 8月25日(土)~9月4日(火) 11日間 15名 PDF PDF
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【別紙1】
2 ハバロフスク地方 8月26日(日)~9月4日(火) 10日間 15名 PDF PDF
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【別紙2】
3 中国東北地方 9月4日(火)~9月13日(木)  10日間  15名 PDF PDF
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【別紙3】
4 イルクーツク州 9月9日(日)~9月18日(火) 10日間 15名 PDF PDF
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【別紙4】
5 沿海地方 9月9日(日)~ 9月18日(火) 10日間 15名 PDF PDF
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【別紙5】
6 東部ニューギニア 9月19日(水)~9月26日(水) 8日間  20名 PDF PDF
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【別紙6】
7 北ボルネオ 9月26日(水)~10月2日(火) 7日間 15名 PDF PDF
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【別紙7】
8 ビスマーク諸島 10月24日(水)~10月31日(水)  8日間 10名 PDF PDF
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【別紙8】
9 硫黄島(第1次) 11月13日(火)~11月14日(水) 2日間 100名 PDF PDF
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【別紙9】
10 ミャンマー 11月13日(火)~11月20日(火) 8日間 15名 PDF PDF
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【別紙10】
11 パラオ諸島   平成31年1月24日(木)~1月29日(火) 6日間 15名 PDF PDF
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【別紙11】
12 フィリピン(1班)
フィリピン(2班)
フィリピン(3班)
平成31年2月13日(水)~2月20日(水) 8日間 80名 PDF PDF
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【別紙12】
13  硫黄島(第2次)  平成31年2月19日(火)~2月20日(水) 2日間 100名 PDF PDF
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【別紙13】

  •  ※実施時期、期間等は、相手国の都合等により変更することがあります。
  •  ※募集は各都道府県援護担当課を通じて行っており、募集締切は実施予定時期の概ね5~3ヶ月前となっております。

 

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