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令和3年11月1日施行の指定難病(告示番号288,334~338)


 こちらに掲載されている概要、診断基準等は、臨床調査個人票の欄外に記載されている、健康局長通知「難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の内容と同一のものです。 

※令和5年10月1日以降の申請から臨床調査個人票の様式が変更となります。

 
通し
番号
(参考)
告示番号
指定難病名 概要、診断基準等  新規・更新申請用
臨床調査個人票
(令和5年9月30日まで)
新規・更新申請用
臨床調査個人票
(令和5年10月1日から)
1 288 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 概要、診断基準等 臨床調査個人票 臨床調査個人票
2 334 脳クレアチン欠乏症候群 概要、診断基準等 臨床調査個人票 臨床調査個人票
3 335 ネフロン癆 概要、診断基準等 臨床調査個人票 臨床調査個人票
4 336 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) 概要、診断基準等 臨床調査個人票 臨床調査個人票
5 337 ホモシスチン尿症 概要、診断基準等 臨床調査個人票
(1) (2) (3)
臨床調査個人票
(1) (2) (3)
6 338 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 概要、診断基準等 臨床調査個人票 臨床調査個人票

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