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令和3年11月1日施行の指定難病(告示番号288,334~338)
こちらに掲載されている概要、診断基準等は、臨床調査個人票の欄外に記載されている、健康局長通知「難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の内容と同一のものです。
※令和5年10月1日以降の申請から臨床調査個人票の様式が変更となります。
通し 番号 |
(参考) 告示番号 |
指定難病名 | 概要、診断基準等 | 新規・更新申請用 臨床調査個人票 (令和5年9月30日まで) |
新規・更新申請用 臨床調査個人票 (令和5年10月1日から) |
1 | 288 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 |
2 | 334 | 脳クレアチン欠乏症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 |
3 | 335 | ネフロン癆 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 |
4 | 336 | 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 |
5 | 337 | ホモシスチン尿症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 (1) (2) (3) |
臨床調査個人票 (1) (2) (3) |
6 | 338 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 |
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