概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター(賃金差別) |
事件番号 |
最高裁平成16(行ヒ)97号 |
申立人 |
中央労働委員会 |
申立人参加人 |
全国金属情報機器労働組合千葉地方本部オリエンタルモーター支部 個人12名 |
相手方 |
オリエンタルモーター株式会社
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判決年月日 |
平成18年7月13日 |
判決区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合員9名に対し、組合活動を理由として他の従業員と仕事上及び賃金上の差別的取扱いをしたことは、不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審千葉地労委は、一部救済命令を発し、会社並びに組合及び組合員9名等は、これを不服として中労委に再審査を申し立て、中労委は、不当労働行為を認定した上で、初審命令を一部変更したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、中労委命令のうち、1名については命令を維持したが、1名については不当労働行為の成立を否定し、また、7名については救済を限定し、さらに、これらに基づきポストノーティスを取り消す旨の判決を言い渡した。同判決を不服として中労委及び会社は控訴を提起し、東京高裁は、中労委の控訴を一部容れ、救済を限定された7名中5名について及びポストノーティスの取消しについて原判決を取り消し、その余の各控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。これに対して、会社並びに中労委(参加人である組合及び組合員個人)は、上告受理申立てをそれぞれ行っていたが、最高裁は、各上告受理申立てを受理しないとの決定を行った。 |
判決主文 |
本件を上告審として受理しない。 |
判決の要旨 |
本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。 |
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