概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター(賃金差別)(訴訟参加許可決定に係る抗告却下決定に対する抗告許可申立て) |
事件番号 |
東京高裁平成13年(行ハ)第38号
|
申立人 |
オリエンタルモーター株式会社 |
相手方 |
全日本金属情報機器労働組合千葉地方本部オリエンタルモーター支部 |
相手方 |
個人12名 |
被参加人 |
中央労働委員会 |
決定年月日 |
平成13年11月 8日 |
決定区分 |
抗告許可 |
重要度 |
|
事件概要 |
中労委の救済命令を不服とした会社が提起した取消訴訟において、被告である中労委に補助参加していた組合が、会社の賃金制度に関して中労委命令の理由とは異なる主張を行うために参加申立を行った事件。東京地裁は組合の参加を許可したところ、会社はこれを不服として即時抗告を行ったが、東京高裁はこの抗告を却下した。会社はこれを不服として、東京高裁に抗告許可申立てを行ったところ、同裁判所は申立人の抗告を許可する旨の決定を行った。 |
決定主文 |
本件抗告を許可する。 |
決定の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
抗告許可の申立書記載の申立ての理由によれば、同意決定について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三三七条二項所定の事項を含むものと認められる。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集1131頁 |
評釈等情報 |
 
|