概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター(賃金差別)(訴訟参加許可決定に対する即時抗告申立て) |
事件番号 |
東京高裁平成13年(行ス)第47号
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抗告人 |
オリエンタルモーター株式会社 |
相手方 |
全日本金属情報機器労働組合千葉地方本部オリエンタルモーター支部 |
相手方 |
個人12名 |
被参加人 |
中央労働委員会 |
決定年月日 |
平成13年10月10日 |
決定区分 |
抗告却下 |
重要度 |
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事件概要 |
中労委の救済命令を不服とした会社が提起した取消訴訟において、被告である中労委に補助参加していた組合が、会社の賃金制度に関して中労委命令の理由とは異なる主張を行うために参加申立を行なった事件。東京地裁は組合の参加を許可したところ、会社はこれを不服として即時抗告を行ったが、東京高裁はこの抗告を却下した。 |
決定主文 |
1 本件抗告をいずれも却下する。 2 抗告費用は、抗告人の負担とする。 |
決定の要旨 |
6160 訴訟参加
行政事件訴訟法二二条三項は、第三者訴訟参加に関して、「申立した第三者は、その申立を却下する決定に対して即時抗告をすることができる」旨定めている。第三者の訴訟参加の申立についての決定には、これを認容するものと却下するものとがあり、また、その決定について利害関係を有しうるものとして申立人の他当該訴訟の当事者があるが、同項は、申立を却下する決定に対して、申立人からの即時抗告のみを許容することのみを規定しているのであるから、文理解釈上、当事者が第三者の訴訟参加を許可する決定に対して即時抗告を許容しないことは、明らかである。
6160 訴訟参加
実質的にみても、行政事件訴訟において処分又は裁決を取り消す判決は第三者に対しても効力を有するから(同法三二条)、これにより権利を害される立場にありながら参加を拒否された第三者の利益の保護を図るため、第三者に即時抗告権を与える必要があるが、当該訴訟の当事者は、自ら主体的に訴訟行為をすることができるのであるから、第三者のごとき利益保護の必要がない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集1126頁 |
評釈等情報 |
 
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