概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター(賃金差別)(緊急命令申立て) |
事件番号 |
東京地裁平成11年(行ク)第28号
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申立人 |
中央労働委員会 |
申立人補助参加人 |
全日本金属情報機器労働組合千葉地方本部オリエンタルモーター支部 |
申立人補助参加人 |
個人12名 |
被申立人 |
オリエンタルモーター株式会社 |
決定年月日 |
平成14年 4月24日 |
決定区分 |
緊急命令申立ての一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員9名に対し、組合活動を理由として他の従業員と仕事上及び賃金上の差別的取扱をしたのは不当労働行為であるとして千葉地労委に救済申立てを行い、同地労委は一部救済命令を発した。会社は、中労委に再審査を申し立てたが、中労委は初審命令の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却する命令を発した。会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委が緊急命令の申立てをおこなったところ、同地裁は、その一部を認容した。 |
決定主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする東京地裁平成10年(行ウ)第197号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委平成5年(不再)第17号、同第18号事件について、平成10年8月5日付けでした命令の主文Ⅰの第1項に従い、支部の以下の組合員の昭和61年度から平成2年度までの各年度の等級、昇給及び賞与(X1にあっては昭和63年度上期までの等級、昇給及び賞与)について、以下(略)のように取り扱わなければならない。 2 申立人のその余の申立てを却下する。
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決定の要旨 |
1202 考課査定による差別
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
中労委が命じた賃金差別是正命令の一部については、会社が組合員に対してした評価は不当とはいえないから、本件命令中、これらの部分についても是正を命じた部分には重大な疑義があるが、その余の部分については相当と認めることができる。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集942頁 |
評釈等情報 |
 
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