労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 オリエンタルモーター(賃金差別)
事件番号 最高裁平成16(行ヒ)96号
申立人 オリエンタルモーター株式会社
相手方 中央労働委員会
相手方参加人 全日本金属情報機器労働組合千葉地方本部オリエンタルモーター支部
個人12名
判決年月日 平成18年7月13日
判決区分 上告不受理
重要度  
事件概要 本件は、会社が組合員9名に対し、組合活動を理由として他の従業員と仕事上及び賃金上の差別的取扱いをしたことは、不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審千葉地労委は、一部救済命令を発し、会社並びに組合及び組合員9名等は、これを不服として中労委に再審査を申し立て、中労委は、不当労働行為を認定した上で、初審命令を一部変更したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、中労委命令のうち、1名については命令を維持したが、1名については不当労働行為の成立を否定し、また、7名については救済を限定し、さらに、これらに基づきポストノーティスを取り消す旨の判決を言い渡した。同判決を不服として中労委及び会社は控訴を提起し、東京高裁は、中労委の控訴を一部容れ、救済を限定された7名中5名について及びポストノーティスの取消しについて原判決を取り消し、その余の各控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。これに対して、会社並びに中労委(参加人である組合及び組合員個人)は、上告受理申立てをそれぞれ行っていたが、最高裁は、各上告受理申立てを受理しないとの決定を行った。
判決主文 本件を上告審として受理しない。
判決の要旨 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
千葉地労委昭和63年(不)第4号 一部救済 平成5年3月15日
中労委平成5年(不再)第17・18号 一部変更 平成10年8月5日
東京地裁平成13年(行ク)第38号 訴訟参加申立ての認容 平成13年7月17日
東京高裁平成13年(行ス)第47号 抗告却下 平成13年10月10日
東京高裁平成13年(行ハ)第38号 抗告許可 平成13年11月 8日
最高裁平成13年(行フ)第1号 抗告棄却 平成14年 2月12日
東京地裁平成10年(行ウ)第197号 一部取消 平成14年4月24日
東京地裁平成11年(行ク)第28号 緊急命令申立ての一部認容 平成14年4月24日
東京高裁平成14年(行コ)第150号 一部取消 平成15年12月17日
最高裁平成16(行ヒ)97号 上告不受理 平成18年7月13日
 
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