概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター(賃金差別)(訴訟参加許可決定に係る抗告却下決定に対する抗告申立て) |
事件番号 |
最高裁平成13年(行フ)第1号
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抗告人 |
オリエンタルモーター株式会社 |
相手方 |
全日本金属情報機器労働組合千葉地方本部オリエンタルモーター支部 |
相手方 |
個人12名 |
決定年月日 |
平成14年 2月12日 |
決定区分 |
抗告棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
不当労働行為救済命令取消訴訟に補助参加していた組合が、賃金の実態をめぐり被告中労委と主張の対立が生じた事を理由として、東京地裁に対し行訴法第二二条第一項に基づき訴訟参加の申立を行い、同地裁は参加を許可した。会社は同参加許可を不服として、東京高裁に抗告を申し立てたが却下されたため、最高裁に対し抗告を申し立てたところ、最高裁は会社の抗告を棄却した。 |
決定主文 |
本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 |
決定の要旨 |
6160 訴訟参加
行政事件訴訟法二二条の規定する第三者の訴訟参加につき、同条三項は、同条一項の参加申立てをした第三者はその申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる旨を規定するのみであり、当該第三者を参加させる決定に対する訴訟当事者の即時抗告を予定していないというべきである。したがって、相手方らのした訴訟参加の申立てを認めた原々決定に対し、本案訴訟の当事者である抗告人がした即時抗告は不適法であると解するのが相当である。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集1090頁 |
評釈等情報 |
 
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