効率的な働き方に向けて
フレックスタイム制の導入

 我が国の経済社会は、サービス化や情報化の進展、為替相場の変動に伴う国際競争の激化等大きな変化に直面しており、今後我が国経済が高い生産性と創造性を追求していくためには、労働者が個性と能力を十分発揮できる働き方が必要となっています。
 一方、労働者の価値観やライフスタイルの多様化に対応して働き方に関するニーズが多様化し、より柔軟で自律的な働き方への志向が強まっています。このような状況の下で、一律的な時間管理がなじまない状況が徐々に拡大しつつあると考えられ、特にホワイトカラー層を中心として、より自律的かつ効率的な働き方に応じた労働時間管理を進めていく必要があります。
 フレックスタイム制はこのような状況を背景として作られた制度で、このコーナーでは、フレックスタイム制の内容についてご理解いただくとともに、個別企業における導入例について紹介し、フレックスタイム制の導入に当たって役立てていただくために作成したものです。
 ご不明な点がありましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署にご相談ください。

CONTENTS
(1)フレックスタイム制とは
(2)フレックスタイム制を採用するには、次の2点が要件となります。
(1)始業、終業時刻の労働者による決定
(2)労使で協定
(3)労働時間の算定
(4)労働時間に過不足が生じた場合について
(1)清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合
(2)清算期間における実際の労働時間に不足があった場合
(5)フレックスタイム制における時間外労働
(6)Q&A
(7)就業規則の具体例
(1)労使協定を就業規則の一部とする場合
(2)労使協定とは別に就業規則を定める場合
(8)労使協定の具体例
■事例編
A 社〈化学工業〉
B 社〈福祉・文化・教育事業全般〉


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