6  Q&A

Q1 フレックスタイム制において、休日労働や深夜業の取扱いはどのようになりますか。
A
1 業務の都合によっては、法定休日に労働をさせる必要が生じる場合があると思いますが、この場合使用者と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、ない場合には労働者の過半数を代表する者と書面による協定(36協定)を締結し、これを労働基準監督署長に届け出た場合は、この労使協定の範囲内で休日に労働させることができることとなっています。


2 法定休日や深夜(午後10時から午前5時)に労働した場合は、それぞれ3割5分以上、2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。
 なお、法定の労働時間を超えて労働した場合には、この率は2割5分以上となります。

Q2 フレックスタイム制において、休憩時間はどのように決めることになりますか。
A
1 休憩時間については、原則として労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働の途中に与えること、一斉に与えること、自由に利用させることが必要です。


2 一斉休憩の規定には、適用除外もあります。適用が除外されている業種(運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客・娯楽業及び官公署)においては、休憩時間を一斉に与える必要はありませんが、休憩時間をとる時間帯を労働者に委ねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者に委ねる旨を就業規則に記載する必要があります。

Q3 フレックスタイム制の適用のある労働者に対して特定の日の始業、終業時刻を指定することはできますか。
A  フレックスタイム制は、労働者の自主的決定の範囲が広く、生活と仕事との調和を図りながら働くことが容易なものについて認めるものであり、労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる労働時間制度であるので、フレックスタイム制の適用のある労働者に対し、特定の日の始業、終業時刻を指定することはできません。
 例えば、1週5日労働の場合の4日についてだけフレックスタイム制を採用することとし、特定の曜日についてはフレックスタイム制を適用せず、その日に会議等を行い、通常の固定的な労働時間とするような、通常の労働時間制とフレックスタイム制の混合の形態については、先に述べたように法がフレックスタイム制を認めることとした趣旨に反し、認められません。
 また、このような趣旨から、管理職が早朝出勤や残業を命ずることはもちろん、フレキシブルタイム中の会議、研修への参加命令もその開始時刻を指示する限り同様に許されないと考えられます。

Q4 フレックスタイム制を導入すると、担当者が不在となるので、対外的に問題は生じないでしょうか。
A
1 各人の出退勤予定時間については、事前に届け出る、各人でボードに記入する等の工夫により把握しておき、担当者が不在の時に、外部からの問い合わせに対して誰がどのように対応するか、また当該労働者が何時に出社するか答えられるようにしておくことが望ましいでしょう。


2 あらかじめ、取引先等にフレックスタイム制を何月何日から導入する旨をはがき等により通知を行って、理解を得ておくことも重要です。

(例)フレックス・マグネットを活用した出退勤状況表示板

行先表示板 3月3日(火曜)
氏名行 先出社及び予定退社時間
A   
B  7:00〜16:00
C 出張先(○○○)
TEL 000-0000
 
D   
E  10:00 〜20:00
F 休暇 
G  15:50 〜20:50
H 101 会議室〜9:30

Q5 フレックスタイム制では、労働時間の管理が煩雑になりませんか。
A  労働者1人ひとりの時間管理意識を高めることがまず重要です。また、「フレックス勤務時間記録表」などを作成し、時間管理を分かりやすいものにすることが必要です。

(例)フレックスタイム勤務時間記録表
年 月度 フレックスタイム勤務表

所属  課 氏名        

フレックスタイム勤務時間記録表

(注)
(1) 実労働時間は、昼休みその他の休憩時間を差し引いた就業時間を記入すること。
(2) 累計時間は、毎日の労働時間の累計を記入すること。
(3) フレキシブルタイムの前後に労働した場合は、その時間を記入すること。
(4) 休日出勤は、休日出勤と始業時刻、終業時刻を記入すること。
(5) 年休、諸休暇、代休、振替休日は、その他欄にその旨記入すること。

Q6 管理者と労働者または労働者相互のコミュニケーションやチームワークに支障がないですか。
A  会議や打合せ自体の必要性を見直し、できるだけ合理的に行うようにします。コアタイムを設定し、会議や打合せはコアタイムに行うようにするとよいでしょう。
 情報の交換については、文書で行うなどの工夫を行うほか、パソコンで情報システムを構築する等情報交換の効率化を社内全体で進めることを検討してみてはどうでしょうか。


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