6 Q&A
Q1 | フレックスタイム制において、休日労働や深夜業の取扱いはどのようになりますか。 | ||||
A |
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Q2 | フレックスタイム制において、休憩時間はどのように決めることになりますか。 | ||||
A |
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Q3 | フレックスタイム制の適用のある労働者に対して特定の日の始業、終業時刻を指定することはできますか。 |
A |
フレックスタイム制は、労働者の自主的決定の範囲が広く、生活と仕事との調和を図りながら働くことが容易なものについて認めるものであり、労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる労働時間制度であるので、フレックスタイム制の適用のある労働者に対し、特定の日の始業、終業時刻を指定することはできません。 例えば、1週5日労働の場合の4日についてだけフレックスタイム制を採用することとし、特定の曜日についてはフレックスタイム制を適用せず、その日に会議等を行い、通常の固定的な労働時間とするような、通常の労働時間制とフレックスタイム制の混合の形態については、先に述べたように法がフレックスタイム制を認めることとした趣旨に反し、認められません。 また、このような趣旨から、管理職が早朝出勤や残業を命ずることはもちろん、フレキシブルタイム中の会議、研修への参加命令もその開始時刻を指示する限り同様に許されないと考えられます。 |
Q4 | フレックスタイム制を導入すると、担当者が不在となるので、対外的に問題は生じないでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A |
(例)フレックス・マグネットを活用した出退勤状況表示板 行先表示板 3月3日(火曜)
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Q5 | フレックスタイム制では、労働時間の管理が煩雑になりませんか。 |
A |
労働者1人ひとりの時間管理意識を高めることがまず重要です。また、「フレックス勤務時間記録表」などを作成し、時間管理を分かりやすいものにすることが必要です。
(例)フレックスタイム勤務時間記録表
所属 課 氏名
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Q6 | 管理者と労働者または労働者相互のコミュニケーションやチームワークに支障がないですか。 |
A |
会議や打合せ自体の必要性を見直し、できるだけ合理的に行うようにします。コアタイムを設定し、会議や打合せはコアタイムに行うようにするとよいでしょう。 情報の交換については、文書で行うなどの工夫を行うほか、パソコンで情報システムを構築する等情報交換の効率化を社内全体で進めることを検討してみてはどうでしょうか。 |