第3章 |
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第16条 |
フレックスタイム制の対象従業員は、研究開発部に勤務するものとする。 |
第17条 |
フレックスタイム制における勤務時間の清算の期間は、毎月1日から末日までの1箇月間とする。 |
第18条 |
清算期間における所定総労働時間は、160時間とする。 |
第19条 |
1日の標準となる労働時間は、7時間とする。 |
第20条 |
フレキシブルタイム、コアタイム及び休憩時間の時間帯は次のとおりとする。
- 始業時間帯 7時から10時まで
- コアタイム 10時から15時まで
- 終業時間帯 15時から20時まで
- 休憩時間 12時から13時まで
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第21条 |
フレックスタイム制を適用することとした従業員の始業、終業時刻については、それぞれの時間帯において従業員が自主的に決定したところによる。 |
第22条 |
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従業員は、所定総労働時間に対し著しい過不足時間が生じないように努めなければならない。やむを得ず過不足時間を生じる場合にも、その時間は1箇月20時間を超えないようにしなければならない。年次有給休暇は第19条の1日の標準となる労働時間労働したものとみなす。 |
2 | 所定総労働時間を超えた労働に対しては、賃金規定の定めるところにより時間外労働手当を支給する。 |
3 | 所定総労働時間に不足が生じた場合には、月間法定総労働時間から所定総労働時間を差し引いた範囲内の労働時間分を加算した労働時間を翌月の所定労働時間として清算することができる。 |
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