○○株式会社と○○労働組合とはフレックスタイム制に関し、次のとおり協定する。
●対象労働者
- 第1条 対象労働者の範囲
- 本社研究開発部及び研究所の従業員とする。
●清算期間
第2条 清算期間は毎年1月21日を起算日とし、毎月21日から翌月の20日までとする。
●清算期間における総労働時間
第3条 | 総労働時間は1日7時間を基準とし、その時間に当該期間の就業規則に定める所定労働日数を乗じた時間とする。 |
●標準となる1日の労働時間の長さ
第4条 | 標準労働時間は、1日7時間とし、有給休暇については7時間の労働とみなし取り扱う。 |
●コアタイム
第5条 必ず労働しなければならない時間帯は10時から15時までとする。
●フレキシブルタイム
第6条 従業員の選択により労働することができる時間帯は次のとおりとする。
- 開始 7時から10時まで
- 終了 15時から21時まで
●休憩
第7条 休憩時間は就業規則の定めるところ(12時から13時まで)による。
●労働時間の清算
第8条 各清算期間終了時における労働時間の清算は、次の各号に定めるところによる。
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1 | 第3条の総労働時間を超えて労働した場合には、賃金規定の定めるところにより時間外手当を支払う。 |
2 | 第3条の総労働時間に不足した場合には、当該時間について月間法定労働時間の範囲内で翌月分の労働時間で清算することができる。 |
3 | 所属長の承認を得て第6条に定める時間帯の前後に勤務した場合においても、本協定に定める労働時間として総労働時間に含めて取り扱う。 |
4 | 所属長の承認を得て休日に労働した場合には、賃金規定に定める休日労働手当を支払い、本協定上の取り扱いはしない。 |
●労働時間の管理
第9条 フレックスタイム制の労働時間の管理は次のとおりとする。
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1 | 従業員は自己の労働時間を個人別勤務票に記録して、所属長に提出しなければならない。
| 2 | 従業員は、月間総労働時間に著しい過不足が生じないようにしなければならない。
| 3 | 各人の月間総労働時間を30時間を超えて労働する必要がある場合、所定休日に労働する必要がある場合及び午後10時以降に労働する必要がある場合には、事前に所属長の承認を得なければならない。
| 4 | 従業員は、時間外・休日労働協定の範囲を超えて時間外労働及び休日労働をしてはならない。
| 5 | 遅刻・早退・欠勤に関する就業規則の定めは、第5条のコアタイムについてこれを適用する。 |
●有効期間
第10条 | 本協定の有効期間は平成○年○月○日から平成○年○月○日までの1年とする。 |
平成○年○月○日 |
○○株式会社 |
代表取締役社長 ○○○○ 印 |
○○労働組合 |
執行委員長 ○○○○ 印 |
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