3 労働時間の算定

 フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることになりますが、その場合にも使用者は労働時間を把握する義務があり、使用者は、各労働者の各日の労働時間を把握しなければなりません。そして、労働者が清算期間の総労働時間を超えて労働した場合には、それに応じた賃金の支払いが必要となります。



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