「介護休業」を活用し、仕事と介護を
両立できる
体制を整えましょう。

介護休業とは

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の
期間にわたり常時介護を必要とする状態)

にある対象家族を介護するための休業です。

介護保険制度の介護サービス
育児・介護休業法の両立支援制度を
組み合わせて
活用し、仕事と介護を両立しましょう。

介護休業の活用ポイント

休業期間中に、自分が介護を行うだけでなく、
仕事と介護を両立できる体制を
整えることが大切です。一人で抱え込まずに、
制度やサービスを活用しましょう。

  • 市区町村、地域包括支援センター、
    ケアマネジャーなどへの相談。
  • 介護サービスの手配。
  • 家族で介護の分担を決定。
  • 民間事業者やボランティア、
    地域サービスなど、
    利用できるサービスを探す。

対象となる労働者

対象家族を介護する男女の労働者
(日々雇用を除く)

パートやアルバイトなど、
期間を定めて雇用されている方は
申出時点で
次の要件を満たすことが必要です。

  • 取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する
    日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

労使協定を締結している場合に
対象外となる労働者

  • ・入社1年未満の労働者
  • ・申出の日から93日以内に雇用期間が
    終了する労働者
  • ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

労使協定とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合がある時はその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない時は、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定のことです。

対象となる家族

対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、
配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみ。

利用期間/回数

対象家族1人につき3回まで、
通算93日まで休業できます。

手続方法

休業開始予定日の2週間前までに、書面等により
事業主に申出。

<労働者の方へ>

  • ・ 希望どおりの日から休業するためには、休業開始予定日の
    2週間前までに、書面等により事業主に申し出てください。
  • ・ 休業終了予定日の2週間前までに申し出ることで、1回の申出
    ごとの休業につき、1回に限り事由を問わず休業終了予定日を
    繰下げ変更できます。
  • ・ 申出にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、
    社内様式をご使用ください。
    社内に規定の様式がない場合等は、こちらの様式例をご活用
    ください。

<企業の方へ>

  • ・ 事業主は、介護休業の申出がなされた時は、介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日等を労働者に速やかに書面等で通知しなければなりません。通知書の法定様式はありませんが、これから社内様式を作成する等の場合は、こちらの様式例もご活用いただけます。
  • ・ 就業規則で、申出期限を2週間より短い期間にする等、労働者に有利な条件を設定することは差し支えありません。

<労働者、企業の方へ>

育児・介護休業法には、介護休業開始日の繰上げ・繰下げ変更の定めがなく、労働者の申出だけでは当然には変更できません。
労働者と事業主でよく話し合って決めてください。休業開始日の変更を認める場合は、変更できる旨の取決めやその手続等をあらかじめ就業規則等で明記しておくことが望ましいと考えられます。

介護休業中の経済的支援

雇用保険の被保険者で、
一定の要件を満たす方は、介護休業期間中に
休業開始時賃金日額の67%相当額の
介護休業給付金が支給されます。
詳しくは、お近くのハローワークにご確認ください。

ハローワーク所在地
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

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