介護のために残業を制限する
必要があれば、
「時間外労働の制限」
を利用しましょう。

時間外労働の制限とは

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上
もしくは精神上の障害により、2週間以上の
期間にわたり常時介護を必要とする状態)

にある対象家族を介護するために
申請した場合、
会社は、1か月について24時間、
1年について150時間を超える
時間外労働を
させてはいけません。

  • ※要介護状態の定義は、介護休業と同じです。
  • ※時間外労働とは、法定労働時間(原則1日8時間、
    1週間で 40時間)を超える労働のことです。

介護保険制度の介護サービス
育児・介護休業法の両立支援制度を
組み合わせて
活用し、仕事と介護を両立しましょう。

対象となる労働者

対象家族を介護する男女の労働者
(下記の労働者を除く)

対象外の労働者

  • ・日々雇用される労働者
  • ・入社1年未満の労働者
  • ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

対象となる家族

対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、
配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみ。

利用期間/回数

1回につき、1か月以上1年以内の期間。
回数の制限はなし。

手続方法

開始予定日の1か月前までに、書面等で請求。

請求にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、
社内様式をご使用ください。
社内に規定の様式がない場合等は、こちらの様式例をご活用
ください。

例外

事業の正常な運営を妨げる場合は、
事業主は労働者からの請求を拒めます。

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