通院の付添いなどで
短時間の休みが必要な時は、
「介護休暇」を活用しましょう。

介護休暇とは

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を
必要とする状態)
にある
対象家族の介護や
世話をするための休暇です。

  • ※労働基準法の年次有給休暇とは別に取得できます。
    有給か無給かは、会社の規定によります。
  • ※要介護状態の定義は、介護休業と同じです。

介護保険制度の介護サービス
育児・介護休業法の両立支援制度を
組み合わせて
活用し、仕事と介護を両立しましょう。

介護休暇の活用ポイント

  • 通院の付添いや介護サービスの手続代行の場合などでも
    利用できる。
  • ケアマネジャーなどとの短時間の打合せ
    にも活用できる。

対象となる労働者

対象家族を介護する男女の労働者
(日々雇用を除く)

労使協定を締結している場合に
対象外となる労働者

  • ・入社6か月未満の労働者
  • ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

労使協定とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合がある時はその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない時は、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定のことです。

対象となる家族

対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、
配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみ。

取得できる日数/取得単位

【取得できる日数】

  • 対象家族が1人の場合は、年5日まで。
  • 対象家族が2人以上の場合は、年10日まで。

※事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。

【取得単位】

  • 令和2年12月31日までは、1日または半日単位。
  • 令和3年1月1日からは、1日または時間単位。

※半日/時間単位での取得が困難と認められる
業務に従事する労働者について、
半日/時間
単位での取得を除外する労使協定を
締結している場合、
対象の労働者は
1日単位でのみ取得可能。

手続方法

書面の提出に限定されておらず、
口頭での申出も可能。

申出にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、
社内様式をご使用ください。
社内に規定の様式がない場合等は、こちらの様式例をご活用ください。

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